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近所に家電量販店のA社とB社があります。
A社において「B社の価格XXXXより安い」との表示があり、
それを信じて購入しました。
ところが、念のため、B社に行ってみたところ、
購入価格より2万円も安い価格を提示されました。

この場合「B社の価格XXXXより安い」との表示に偽りがあることを
理由にA社での購入を取り消すことができるのでしょうか?

A 回答 (5件)

店側もライバル店を常時監視しているわけではないのでどうしても価格が逆転する場合もありますね。


価格に対してのクレームの逃げ道も用意されているはずです。
チラシや商品POPの片隅に細かい文字で”表示価格は○○月××日に調査した価格です”とか、
レジ付近や店内の数箇所にポスターで”価格調査は○○日前に行っていて、今現在の最安値を保証するものではありません”などです。
#2のお礼の
>例えば、「世界最小のカメラ」と記載してあって
にも広告の片隅に”○○月××日現在”の記載がありますね。

購入前の指摘なら値下げもあるでしょが、購入後ですとこれらを盾に断られるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういわれてみると、どこかでそんな表示を
見かけたような気がします。
おそらく、こういうトラブルは往々にして
ありうるので、
店側も逃げ道を用意してるんでしょうね。
私の負けですね。
信じた方がバカなのかな?

お礼日時:2009/03/07 12:20

追記です。


ということで、電気屋さんに「あっちの店の方が安かったからこれ買いなおすね」と伝えれば、おそらく返品可能だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当然A社との交渉になると思います。
良心的な電気屋さんなら、返品OK、
そうでなければ、返品は受け付けないとの
返事でしょう。
そのような交渉をする以前に、法的あるいは、客観的に見て
私の主張は正しいのか?
あるいは、正しくない要求なのかを
皆様に聞こうと思って、投稿しています。

お礼日時:2009/03/07 02:41

電気屋でバイトをしています。

はっきり言って、電気屋さんは一人のお客さんに1度だけボッタクリの買い物をさせるより、5度適正価格の物を買って行ってもらった方が儲かりますし、悪い評判も出なくて店舗的にプラスになります。

上記のような理由から、A社の表示は偽装ではなく誤表示だと思われます。

それと、電気屋では他店の朝の広告(つまり前日に刷られた広告)を見て対抗価格を決定します。ところが、ゲリラ的に急激な値引きをする店舗やまたは当日他店の価格を実際に偵察に行ってから対抗価格を決定する店舗もあるので、常にその表示を100%正しくすることは現実的に不可能なのです。

「だったら表示するべきではない」と思われるかもしれませんが、そうするとお客さんはどのお見せが一番安いか近隣店を歩き回らなくてはならないし、それが今お買い得なのかどうかの目安が全くない状態になるので、商品を選びにくくなります。

全員が全員ではありませんが、ほとんどの電気屋さんは自分の成績より、お客さんが本当にお得になることを第一にしてますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「常にその表示を100%正しくすることは現実的に不可能」という
のは判ります。
いつ、対抗店が値下げするかわからないからです。
でも、そのように表示した以上、
もし、他店が値下げしていたら、自店も値下げする
位の覚悟がないのなら、こんな表示はすべきでないと
私は思います。

お礼日時:2009/03/07 02:44

今晩は。


>「B社の価格XXXXより安い」
B社のどの段階での値段か分かりません(一日前、一週間前なのか)
B社がたまたま当日安かったのかも知れません。
比較しなかった質問者さんに手落ちがあると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「B社の価格XXXXより安い」との表示が
正しくないとすると、
不当表示のような気がします。
例えば、「世界最小のカメラ」と記載してあって、
それが事実でないと判明したら、
キャンセルできるのではないでしょうか?
「世界最小のカメラ」であるか比較しなかった購入者に
手落ちがあるとの見解でしょうか?

お礼日時:2009/03/07 01:10

>購入価格より2万円も安い価格を提示されました。



これは表示価格ですか?それとも交渉後の価格ですか?
表示価格がすでに2万円安かったのなら、A社に対して交渉する事が可能です。
しかし、B社に行ってみたら確かにA社より高い表示価格だったけれども、交渉してみたらA社より2万安い価格を提示された、という場合はA社に落ち度はありません。

この回答への補足

B社の店頭表示価格は1万円安でした。
眺めていたところ、店員が寄ってきて、さらに1万円安を
提示されました。
この場合1万円については、A社に交渉することが
可能でしょうか?
交渉決裂の場合、キャンセルできるのでしょうか?
「他店より安い」の表示が間違っていた場合、
いわゆる「不当表示」に該当するではないかと思い
それが、キャンセルの理由になるかという質問です。

補足日時:2009/03/07 01:04
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2009/03/07 01:04

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