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オークションにて使用済(録画済)ビデオテープが多々出品されております。10本で300円からとか。
よく見たら手書きでラベルを貼っていて録画したそのままのものだったりします。ただし書きに「録画したままで消去していません。消去の上で使用ください」などとありますが、これって著作権上、違法ではないのでしょうか?
それとも「使用済ビデオテープ」を出品するという「建前」のうえで、録画したものをやり取りしているという「暗黙の了解」なのでしょうか?
詳しい方、回答願います。

A 回答 (3件)

著作権法は親告罪です。

つまり著作権の権利を持っている人なり会社なりが【著作権を侵害されている】と訴えなければ罪にはなりません。

中に何が録画されているか不明の場合では、訴えようが無いので、罪にはなりません。

著作権者が、素性を隠して落札して、商品を手に入れてから、内容に自分が著作権を持っている作品が録画されていたら、【私の作品を売っていた】として訴える事はできますが、現実的には、まずそのような手間隙かけて何の利益にもならないことは誰もしません。
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「取引価格」「取引方法」が「合法・違法」の目安になると思われます。



例:「使用済みビデオテープ いろいろ録画してありますが消去してありません 10本」
の場合、落札価格は
「数百円」
になるでしょう。送料を考えるとそんなものを買って落札者側が割に合うのか分かりませんが。

この場合
「使用済みビデオテープを、録画内容を消去する手間を省いて第三者に売却した」
ことが明らかですので、内容が何であれ著作権法違反となることはないでしょう。
また、このケースでは「購入者に『何が録画されているのか』伝えられていない/購入者が『何が録画されているのか』選べない」ことも重要です。

これが
「使用済録画DVD 詳細は質問欄からお問い合わせください」
として出品したとします。質問欄から問い合わせると、何でも良いですが特定の番組や映像作品が録画されているものだとします。

この場合、「使用済録画DVD」ではなく、録画されている番組や映像作品を売ることがメインであったと判断できますので、著作権法違反として検挙されても仕方ないでしょう。
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少し前はハードディスクを同じように売っていましたね。


画像やソフトが入ったままなので消去してご使用下さいって。
暗黙の了解というか、逃げ道を作っているというか、そんな感じだと思います。
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