あなたの「必」の書き順を教えてください

こんばんは。NHKの人が来て妻が勝手に契約をしてしまったのですが
(もう現金で支払いしてしまいました)契約解除できますか?
今まで私が対応してて断ってたのですが、外出中に来て契約したそうです。
払う義務がないというのは知っていますが、家まで来て契約するのって
違法ではないのでしょうか??
無知な私にご教授お願いします

A 回答 (7件)

平成20年10月1日より、訪問集金が廃止。

それに伴い、玄関ドアに貼り付けていた 放送受信章が廃止。今では、携帯端末の導入でNHKの契約収納活動の中で放送受信章に頼らずに放送受信契約の有無の確認が可能なってしまったようです。ちなみに私もバリバリの未払い。テレビを見ているときにNHK社員が来たようだけど出ませんでした。

 自宅にNHKスタッフが来て、奥様が契約をした【現金払い? 今では訪問集金廃止のはず】のであれば、NHKにメールで問合せてみたら?電話だとNHKはマニュアル見ながら上手にのらりくらりと(うちはわるくないとか)言ってくるかも。
NHKにメールで問い合わせてみて、最終手段はNHK受信料解除を申請する
このサイトを参考にするとよいかも

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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まず、払う義務がある、ないに関してですが、放送法32条には「協会(NHK)の放送を受信可能な受信設備を設置した者は~契約しなければならない」と、あくまで契約を定めているだけです。


契約の義務と支払いの義務とは別物です。
NHK受信料に限らずなんでもそうですが、料金とは契約締結後に発生する民事上の義務です。
そして、契約とは双方が合意して初めて成立します。
放送法32条には罰則がないので、契約を突っぱねたところでNHKは何もできません。

さて、貴方の場合ですが、奥様がした旦那さん名義の契約は、旦那さんが認めなければ民法113条の無権代理行為になりますので、契約を取り消すことが可能です。

民法第113条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

「解約」と「取り消し」とは別物です。
「解約」とは、有効な契約を途中解除する事ですので、未払い分があれば民事上支払い義務がありますので請求され続けます。
「取り消し」とは、瑕疵その他の理由により契約自体最初からなかったことにする事で、既に支払った分も不当利得になりますのでNHKは返金しなくてはなりません。

また、契約の取り消しとは、NHKに認めてもらったり、お願いする類のものではありません、貴方が法に認められた権利(取消権)を行使して取り消せるのです。

本来ならば取り消しの意思が到達した時点で法的に発効しますので電話でもできるのですが、NHKは嘘や屁理屈、法の歪曲解釈を並べ立てて絶対に認めようとせず、不毛な言い合いになるだけでしょう。
よほど法律に詳しいか議論好きでもない限りお勧めはしません。

ですのでここは内容証明+配達証明郵便にて一方的に通告する事をお勧めします。
内容証明+配達証明郵便にする理由は、後日仮に揉めた場合でも、貴方の手元に契約取り消しの意思表示の確たる証拠を残す為です。

内容証明には一定の書式がありますが、ネットで検索すれば文例も含めてたくさん出てきます。
また、クレジットカードをお持ちなら、ネット上から「e内容証明」というサービスも利用できます。

後日NHKから「取り消しは認められない」とか「契約は有効だ」などと言ってくるようですが、そのような事は裁判所が判断することです。
NHKが異議があるのなら裁判をしてその場で述べれば良いだけの話ですので、「文句があるなら司法の場でどうぞ」でガチャ切り、後は完全無視で差し支えありません。

またよく聞く反論の民法761条に定められた日常家事に関してですが、日常家事の範囲はその世帯によってそれぞれですので、NHKや第三者がNHKとの受信契約は日常家事の範囲内であるとは勝手に判断できません。
双方の主張を聞いたうえで裁判所が判断する事です。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました
NHKに電話して正式に契約することにしました。

お礼日時:2009/05/19 16:50

>払う義務がないというのは知っていますが、家まで来て契約するのって違法ではないのでしょうか??



なぜ払う義務がないのでしょうか?
訪問契約自体もべつに違法でもないでしょうしね。
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無知な私にとしながらも払う義務はないということは知って


いるといいますが、それは間違いです。払う義務はあります。
払う義務がないというのをどこかで聞いたことがあるだけだ
と思います。そして、奥様が契約をしたのを「してしまった」
というも誤りです。

ただ、NHKは現在訪問集金はしていませんので銀行引き落
としやクレジットカードの継続払いまたは振込用紙が送られ
てきてコンビニその他へ自ら払い込みに行きます。

だから、せっかく契約したのだからこのようなところへ質問
して、杓子定規な回答を求めるより自分で試してみてはいか
がですか。まず、口座振り替え、クレジット払いの手続きを
しない。振込用紙が送られて来ても無視する。これを何年も
続けてみてどうなるかを試すのです。そして、同様の質問が
あれば親切に回答してあげればいいのです。

「NHKの受信料は支払う義務はあるが、支払わなくても
 何事も起きない」

  と
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払う義務が無いと言う事は、TVが無いだけでは理由になりません。


受信可能な受信端子が有った場合でも受信可能と見なされ支払いの義務
が発生します。

その他詳しくは、NHKのHP上にも記載されておりますので、まず
そこに記載されている事柄と現在お住まいの現況と照合してそれでも該当しなければ、視聴者コールセンター或いは各地区営業所にお問い合わせしてみてください。
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家に来て契約するのは違法ではありません。


NHKに電話をして、TVを廃棄したから契約解除の書類を送ってくれと言えば送ってくれるはずです。
なおTV受像器を買うと自動的に契約しなければならない仕組み(ワンクリック詐欺みたいなものですね)になっていますので、契約解除にはTVの廃棄が必要です。
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普通は家まで来て集金していますが?


違法だという根拠は?
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