
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻経験のない20歳未満の未成年者が契約する場合、親権者または後見人の同意が必要です。
同意のない契約は、取り消すことができます。(民法4・5・6条)第712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
手術の失敗以前に、手術費も払う必要がないので、未成年とは親の同意がなければ、契約しません。
それが「予約」であっても。
予約→手術が規定路線なら、相手もそのための人員を確保するので結局損をします。
同意を求めてくることはないですが、費用負担と成人してから契約を結んだ方がスムーズです。
なので、今回は少し時期を延ばしましょう。
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