Yahoo!アバターがCafestaと似すぎてるんですが、
この2つは何か関係があるのでしょうか?
Cafestaの方が古いですよね。東京電話?というところが
やってるらしいですが、詳しいことを教えて下さい。
Cafesta側は了解済みなんでしょうか?
今後、問題になったりしないんでしょうか?
「Yahoo!アバター」http://avatar.yahoo.co.jp
「Cafesta」http://www.cafesta.com/gx/index.cgi
No.1
- 回答日時:
ちなみに
アバター系のチャットで一番古いのはハビタットです。
富士通が始めてました。今はないです。今はJ-chatという名前で運営しています。
そんだけです。ついでにアバターはどこもほとんど似てますよ(^-^)
参考URL:http://j-chat.net/
この回答への補足
Yahooアバターの、アイテム選択ページのデザインとかアイテムの選び方とかが
カフェスタとほとんど同じなので、パクリだと思ったんですが、
こういうパクリっていうのは、許容範囲なのでしょうか?
Webコンテンツを企画する上で、競合他社の真似はどれくらいまで許されるのかと考えてたんですが
これくらいなら、問題ないものなんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
アバターとは日本語に訳すと「化身」という意味です。
つまり、自分になりかわってアバター画像を表示してチャットをする訳です。
この、アバターを用いたチャットやネットシステムは、アメリカのWorlds社が特許をもっています。
ですから、カフェスタやyahooはWorld社に特許使用料を払っているかも知れません。
No.3
- 回答日時:
>パクリだと思ったんですがこういうパクリっていうのは、許容範囲なのでしょうか?
>これくらいなら、問題ないものなんでしょうか?
なにか勘違いされているようですね。極端にいえば権利化されていないものは、たとえそれがまったく同じようなものでもパクッたことにはなりません。
この場合、カフェスタがビジネスモデル特許などを取得していないのなら、yahooはパクってもかまわないわけです。
回答No.2でもいいましたが、特許はワールズ社がもっているので、カフェスタやyahooがワールズ社に対して特許料を支払っていないのなら、それは法律上許されないものです。
パクリとは正式には、権利を有するものに対して、その権利を侵害すること(法律違反)だと考えたらよいと思います。
この回答への補足
度々ありがとうございます!
なるほど・・そうですよね。
特許を取得してないなら、ホームページのデザインやアバター作成の手順なんか
パクッてもOKということですね。
今後の参考にさせていただきます!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>特許を取得してないなら、ホームページのデザインやアバター作成の手順なんか パクッてもOKということですね。
ホームページのデザインはパクッてはだめです。なぜなら、著作権があるからです。特許以外にも公的に権利が認められているものはパクれません。
ですから、パクれるのは権利のないものだけです^^。
権利はいっぱいあって、私もあまり知らないのですが、特許権、著作権、肖像権、人権、などなど。
ちなみに、ホームページにアイドルの画像を載せるのは肖像権の侵害にあたるのでダメです。まあ、個人の小さなページが訴えられることはほとんどありませんが。。。。。
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