
a plurality ofは複数扱いですか?単数扱いですか?(特許翻訳など)
特許翻訳などで、「複数の~」と言う言い回しの訳としてa plurality ofがよく使用されますが、これは単数扱いでしょうか?複数扱いでしょうか?
私の解釈としては、一群と言う意味合いだと思っていたので、”複数の”でも、
後に来る動詞は単数形を使用するのかと思っていたのですが、調べたところどちらも存在するようです。
例えば、
a plurality of bags is produced.
a plurality of bags are produced.
pluralities of bags are produced.
どちらが正しいのでしょうか?どちらも正しい場合、使い分け方法はありますか?
またpluralityとpluralitiesの違いは?複数形と言うのはわかるのですが、
どちらの意味も「複数の」である場合、解釈がわからず混乱しています。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なかなか主格の部分で a plurality of を使っている実例がないのですが、ご質問のような例では、バッグの一群という単体のものですので、is produced にあたりそうなものです。
つまり、
a plurality of bags is produced.
pluralities of bags are produced.
というのが筋のように思われるわけですが、実世界ではどちらでも are を使ってしまうようです。自然言語でもあり表現というのは時代によって曖昧に移ろうのですね。(特許を扱う方々には受け入れがたいことでしょうが。困ったものです。)
a plurality of * is - Google Search
http://www.google.com/search?hl=en&q=a+plurality …
a plurality of * are - Google Search
http://www.google.com/search?hl=en&q=a+plurality …
pluralities of * are - Google Search
http://www.google.com/search?hl=en&q=pluralities …
No.5
- 回答日時:
なお、
a plurality of bags is/are produced.
この一文だけでは、「複数のbagsが生成される」ことをいいたいのか、「bagsの(何らかの)多重性が生成される」ことをいいたいのか判りません。前後関係や、説明しようとする技術内容を考慮した上で判断してください。
No.4
- 回答日時:
一般論として、a lot of などでも同様ですが、その後に続く名詞によって(文意によって)、単数になったり複数になったりします。
a plurality of が使用されるケースでは、本来は複数扱いのものが多いと思いますが、文意によって判断すべきです。
No.2
- 回答日時:
No.1 の追記ですが、
a plurality of の後は複数形となるのが多いようです。つまり、two or more のように用いられていると言えます。
また、a plurality of ならば「集合になったものが1個(ひとかたまり)」であり、pluralities of ならば「集合になったものが複数(2個以上)ある」という状態を表現します。
つまり、一群の○○ は a plurality of ○○ であり、○○の集合体が2系列以上ある状態が pluralities of ○○ なのです。
No.1
- 回答日時:
plural で「複数の~」を意味しますから、わざわざ a plurality of で「~の複数体」のような表現をせずとも特許明細書の記載には足ります。
日本の出願を基礎とした優先権主張出願で、日本の日英翻訳者が決まり文句のように a plurality of を使っているようですが、英米の出願で見た記憶がありません。
plural patent - Google
http://www.google.com/search?hl=ja&q=plural+pate …
参考URL:http://www.horsefrog.com/japanese-translator-pat …
ご回答頂きありがとうございます。また参考リンクもありがとうございました。
私は翻訳者ではなく、特許事務所で勤務しており、時には翻訳チェックを行わなければならないのですが、「複数の」の英訳は、全て「a plurality of~」が使用されていますので、リンクからの理解によれば、a plurality of bags are producedで、isではなくareを使用すべきなんでしょうか?
a plurality ofをわざわざ使わなくても良いと言う事も理解したのですが、弁理士はa plurality ofを好みますので、この表現はそのまま残しておこうと思います。
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