1つだけ過去を変えられるとしたら?

結婚をきに仕事を7月に退職しました。
そして7月に大阪に引越し8月に籍を入れました。
そして夫の扶養になりました。

年金手帳は変わらずです・・
まかせっきりですが国民年金と手帳は
このままで大丈夫なのでしょうか??

届出など手続きがいまいちよくわかりません・・・
ヨロシク願いいたします。

A 回答 (3件)

現行法では、国民年金の満額受給は480ヶ月の支払が条件になっております。


 不足する場合には減額されます
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ご主人が会社に扶養の手続きをした時点で自動的に「3号保険者」になっております。


 但し、退職日、扶養手続き日によっては保険料未納(7.8月)の可能性があります
  社会保険事務所で確認されたら・・・
年金手帳の変更はありません
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この回答へのお礼

なるほどありがとうございます。
よく分かりました。
未納の可能性があるわけですね。
確認せず未納だとどうなってしまうのでしょうか??

お礼日時:2009/09/30 15:12

夫の扶養に入ったということなので、


国民年金第三号資格取得者?になるので問題ありません。
なので、年金を自ら払っていなくても、
払っているという扱いになります。
(もちろん健康保険料も)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
第二から第三号に変わるのですね。

保険料と一緒にですね。
理解できました。

お礼日時:2009/09/30 15:15

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