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現在は、夫の扶養家族として社会保険に入っていますが
私は、難病を患って障害年金を需給しています。

離婚後、息子の扶養家族として
息子の会社の社会保険に入る事は可能でしょうか?
また、どのような手続きが必要でしょうか?
息子は独身、大手企業に勤めております。

離婚をしても、数年は同居するつもりでいますが
いづれは別居する事になるかもしれません。
息子も同居するか、まだわかりません。

体が不自由な為
病院にお世話になる事が多いので先の事が不安です。

よきアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

今まで旦那様の扶養に入れていたということは、「扶養になる条件」を満たしているわけですので息子さんのにも入れます(^^)



手続きですが、細かく説明すると、
・旦那様の社会保険から抜けたことを最寄の市役所役場に報告
(その際、旦那様の扶養から抜けたという証明の「資格喪失証明書」が必要になります。旦那様に渡してくれと伝えてください。もし事情によってもらえそうに無い場合は、役所に相談してみてください)

1度、「国民健康保険」に加入する

息子さんの(これは息子さんから職場の保険担当者に伝えてもらうしかありません)

社会保険に無事に加入して、息子さんの会社の保険証をもらったら、その社会保険証と国民健康保険証を持って、もう一回最寄の市役所・役場に行って「社会保険に加入しました」と報告に行く
※この際は、特別な書類等は必要ありません

こうすれば、息子さんの職場から保険証が来るまでの間、国民健康保険の保険証で病院にも行けますので大丈夫ですよ。
なお、手間ではありますが必ず国民健康保険に切り替えてくださいね。
じゃないと税金の関係で、今後ややこしいことになってしまうので。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

>息子の会社の社会保険に入る事は可能でしょうか?

ですから今まで夫の健康保険の扶養だったからといって、息子の健康保険の扶養になれるとは限りません。
息子の健康保険が

A.協会(旧・政管)健保の場合は障害年金を受給している場合はの年間収入が180万円未満であれば扶養になれます。
またこれは同居していた場合で、別居の場合は年間収入を上回る仕送りが必要です。

B.それ以外組合健保では上記の協会健保に準拠しているところが多いですが、全く独自の規定である場合もあるので息子の健保に聞いて見なければ判りません。

>また、どのような手続きが必要でしょうか?

上記のAであれば

扶養になるということでしたら。
上記のAの場合でしたら、息子の会社に

「健康保険被扶養者(異動)届」を収入のわかる障害年金の受取金額のわかる通知書等のコピーを添付し提出してくださいてください。

Bの場合でしたら、息子の健保に聞かなければ判りません。

>離婚をしても、数年は同居するつもりでいますが
いづれは別居する事になるかもしれません。
息子も同居するか、まだわかりません。

同居するか別居するかによって、上記のように仕送りの有無が扶養の条件になってきます。
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この回答へのお礼

息子の健保は、Bの場合になりますので
会社の健保に問い合わせてみないと
分からないという事になりますね。

貴重なご回答をありがとうございました。

まず、息子の会社の健保に問い合わせてみます。

本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2009/05/22 00:21

すみません、一部文章が抜けていました。



・旦那様の社会保険から抜けたことを最寄の市役所役場に報告
(その際、旦那様の扶養から抜けたという証明の「資格喪失証明書」が必要になります。旦那様に渡してくれと伝えてください。もし事情によってもらえそうに無い場合は、役所に相談してみてください)

1度、「国民健康保険」に加入する

息子さんの職場に、あなたを社会保険の扶養に入れてくれと連絡する(これは息子さんから職場の保険担当者に伝えてもらうしかありません)

社会保険に無事に加入して、息子さんの会社の保険証をもらったら、その社会保険証と国民健康保険証を持って、もう一回最寄の市役所・役場に行って「社会保険に加入しました」と報告に行く
※この際は、特別な書類等は必要ありません

です、すいません。
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この回答へのお礼

分かりやすい、ご丁寧な回答をありがとうございます。

これで、少し安心しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/21 15:51

年収見込みで130万円未満(年齢が60歳未満の場合)であるなら、お子様の健康保険の扶養家族に認定されると思います。

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この回答へのお礼

障害年金が年間約70万ちょっと。
年齢は40代ですので認定されますね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/21 15:48

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