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今週の土曜日にディズニーシーに行こうと思い、先日埼玉限定のチケットを購入しました。
しかし、土曜日の天気によってはいけなくなりそうです。
埼玉限定のチケットの期限は11/14~11/30なのですが、今週の土曜日を逃したらもう今月中にはいけそうもありません。

ディズニーのオフィシャルHPを見たところ、期限切れのチケットは交換等できないと書いてありました。

そこで質問なのですが、11/30までに何か手続きをすれば、
埼玉限定のチケットを、通常の日付指定のないチケットに交換することはできるのでしょうか?
またそれは12月以降に使用することもできるのでしょうか?
チケットの右上には、「0」と書いてありました。

回答お願いします。

A 回答 (1件)

チケットに書かれている11/14~30というのは、期間指定券の指定日です。


この期間に行けば安い金額でいけるというもので、それ以外に使う場合は差額がかかりますが変更して別の日に使うことができます。

「期限切れのチケットは交換できない」というのは、発券から1年間の「有効期限」のことです。
持っているチケットが原券になっている場合は、下のほうに有効期限が書いてあるはず。
また、右上にOの字が書いてあるはずです。
であれば、その有効期限までに行く予定があれば、当日窓口で定価との差額と手数料200円で使えます。
変更はもちろんこの埼玉県民の指定期間を過ぎた後でもできますが、変更したい日が入場制限していると、当日券を買えないのと同じで変更もできません。
もし行かれる日が混雑日の場合は、開園前に到着しているか、事前に変更が必要です。

持っている券が原券ではなくバウチャー(引換券・観光券)の場合は、発行した旅行会社やコンビニの規定によりますので、各所で確認を。
ただし、期間内にパークで原券に変えてしまえば、上記のように変更できます。
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