プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

運転免許をうっかり失効し、一年未満だったため仮免許の交付をうけ、免許センターで本免許技能試験に合格しました。ところが仮免期限ギリギリの合格だったため、取得時講習を受ける前に仮免許の有効期限がきれてしまいました。手続きにいけば再度仮免許を試験免除で取得できるとのことだったのですが、一年以内にいけばいいと思っていたのに今日書類を見直すとなんと半年以内の勘違いで、すでに半年以上過ぎてしまっていました…。一年以内は本試験合格日から免許の交付を受ける期限でした。この場合どうなるのでしょうか。試験免許で仮免許取得はもう絶対無理ですよね…。本試験合格日から一年以内に仮免試験をまた一発で合格すればそのまま取得時講習をうけて免許の交付を受けられるのでしょうか。あまりの自分の愚かさにショックを受けています…

A 回答 (2件)

#1です。


お礼での質問に対する回答です。

>違う都道府県でも受けられるんでしょうかね…?

取得時講習は、取消処分者講習と同じで違う都道府県でも受講できます。
ただし、各都道府県公安委員会によっては、予約時または受講時にその(受講場所)都道府県居住の確認ができるものが必要な場合があります。(住民票までは移さなくてもよい。)

>教習所に電話かけまくって探してみます。

どうしても見つからない場合は、管轄の運転免許センター運転免許課指定教習所係(都道府県によっては名称が異なるかも?)へ問い合わせると教えてもらえると思いますよ。
    • good
    • 0

こんにちは



>試験免許(免除?)で仮免許取得はもう絶対無理ですよね…。

その通りです。
再取得は、道路交通法施行令第34条の5第1項第3号・同第5号により学科、技能の両試験を本免合格後6ヶ月間免除し、適性試験のみになります。
本免合格後6ヶ月を超えると免除になりません。

>本試験合格日から一年以内に仮免試験をまた一発で合格すればそのまま取得時講習をうけて免許の交付を受けられるのでしょうか。

受けることができます。

>この場合どうなるのでしょうか。

取得時講習には実車のみでなく、シミュレーションもあります。
シミュレーション整備している教習所で仮免許証の有効期限が切れても取得時講習を受講することができますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!

>取得時講習には実車のみでなく、シミュレーションもあります。 シミュレーション整備している教習所で仮免許証の有効期限が切れても取得時講習を受講することができますよ。

ほ、ほんとですか!!そうなんですね~~。教習所に電話かけまくって探してみます。
違う都道府県でも受けられるんでしょうかね…?

仮免がとれれば取得時講習→免許交付がうけられるということで、少し安心しました。ゼロから全部やり直しじゃなくてよかったです(:_;)
サイアク仮免まで教習所入ってもいいんですよね。

まずはシュミレーションで取得時講習受けられる教習所をさがしてみます。ありがとうございました!

お礼日時:2009/12/01 00:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!