
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国際統計と国内統計とでは、耕地の定義が若干違います。
国内統計では、耕地とは「農作物の栽培を目的とする土地のことをいい、けい畔を含む。」と定義されており、田や普通畑のほか樹園地や牧草地(肥培管理を行って、牧草を栽培しているものに限る)も含みます。
http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02stoukeiexl?F …
採草放牧地(=肥培管理を行わずに放牧などに使用される土地)は、「農作物の栽培」を目的としていないので、耕地からは除外されます。
休耕地や耕作放棄地でも、本格的な土木工事をしなくても耕作再開が可能な状態のものは、耕地に含まれます。
一方、国際統計では、耕地とは、「短年性作物の収穫が行われている土地(二毛作の土地は重複して計算していない)、採草又は放牧のための牧草地、一時的休閑地」と定義されています。
http://www.toukei.maff.go.jp/world/index.files/k …
耕地とは別に「永年性作物地」という区分があり、樹園地はこちらに分類されるので、耕地からは除外されるという点が国内統計における定義と異なっています。
なお、採草放牧地については、耕地とは別に「永年採草・放牧地」という区分があるので、耕地に含まれる「採草又は放牧のための牧草地」というのは、国内統計と同様、肥培管理を行って牧草を栽培しているものに限られます。
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_n …
「農地」の方は、農地法で「耕作の目的に供される土地」と定義されており、表現は若干違いますが、基本的には耕地と同じです。
ただし、「農用地」(耕地+採草放牧地)と同じ意味で、農地という言葉が使われる場合もあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/12/20 16:55
詳しい回答ありがとうございました!
国際統計と国内統計では若干の違いがあるのは知りませんでした。
この場をお借りして、その他の皆様もありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
農地法では、耕作されていなくても、農地として使用できる状態がある限り農地として扱われるようです。
広義には、採草放牧地や飼育のための施設なども農地に含まれるようです。
耕地とは、耕作して農作物をつくる田畑のことで、休耕していても耕地だと思います。耕起しない採草放牧地も、広義には含むようです。
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