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農地を相続した際、農地の取得を知った日からおおむね10か月以内に届け出ないと10万以下の過料に処せられるそうですが、この「農地の取得を知った日」とは、たとえば遺産分割協議により取得した場合は、その協議の日と考えていいのでしょうか?それとも被相続人が亡くなった日ですか?たとえば、被相続人死亡時より10年後に協議により取得すればその時からという考えも成り立ちますし、協議前でも共有という形で一応取得しているから相続開始時からという考えも成り立ちそうです。実際遅れたからと言って過料は受けないでしょうが、気になってしまいました。ご意見でも構わないのでお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>遺産分割協議により取得した場合は、その協議の日と考えていいのでしょうか?
>それとも被相続人が亡くなった日ですか?
例1.
被相続人が亡くなる前、生前に「あの農地は、お前には相続させない。長男に任せる」って言われてて、死去して「ああ、兄の物になったんだな」って思って放置してて、10年経って遺産分割協議って話になって、長男が農業は嫌だからと、農地以外を相続し、農地を質問者さんが相続する事になったら「農地の取得を知った日」は何時になるでしょう?
少なくとも「被相続人が亡くなった日」ではない事は確かです。
例2.
被相続人が亡くなる前、生前に「あの農地は、あいつに任せよう」と、被相続人が勝手に質問者さんに名義変更して、被相続人が固定資産税を払っていました。その事実を誰にも言わないまま死去してしまい、固定資産税は故人の妻が払い続けました。10年経って遺産分割協議って話になって、財産目録を作成していたら、農地の所有者が質問者さんだった事が発覚しました。「農地の取得を知った日」は何時になるでしょう?
少なくとも「被相続人が亡くなった日」ではない事は確かです。
法律が、どうして「農地を取得した日から概ね10か月」じゃなくて「農地の取得を知った日から概ね10か月」になっているか判りますか?
「知った日」になってる理由は「10か月以上前の過去に取得したけど、取得した本人が取得した事を知らない可能性がある」からです。
なお、難しいのは「直接に知った訳ではないが、他の事実により、取得する事になるだろうとの推測が可能な場合」です。
例えば「相続人は自分一人しか居ないので、相続放棄はしないと決めている」「親の財産の中に農地があると知っている」「その親が死去したと言う事実を知った時」は、「農地を取得する事になるだろうとの推測が可能」ですから、死去したのを知った日が、取得を知った日になるでしょう。
しかし、誰かに明言しない限り「相続放棄はしないと決めている」や「親の財産の中に農地があると知っている」は、誰にも判りません。
なので、農地の名義変更を済ませるまで放置して、未届けで居ても「知ったの最近になってからだ。だから、名義変更したのが最近なんだ」って言えば、それで済んでしまいます。
なお、固定資産税なんかを払っていたりすれば「取得の事実を知っていたのは明白」なんで、言い逃れ出来ません。
No.3
- 回答日時:
>協議前でも共有という形で一応取得しているから相続開始時からという考えも成り立ちそうです。
配偶者や子供が相続人の場合、別居して音信不通の状態ではない限り、通常は被相続人が死亡した日に被相続人の死亡の事実を認識するでしょう。そして、遺言がない限り、相続開始により当然に共同相続人の共有になりますから、「相続開始時=権利の取得を知った日」というのは正確な表現ではないとしても、実際の事例では妥当することが多いでしょう。
したがって、その日から10か月以内に遺産分割協議が成立する見込がないのでれば、共同相続人全員が届出をすることになります。そして、遺産分割協議が成立した時点で、その時点から10ヶ月以内に、あらためて遺産分割協議により取得した人が届出をすることになります。
そうですね。遺言書などあれば別ですが、やはり一時的にしろ共有財産としては相続開始時に取得することになりますよね。どうもありがとうございます。
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