No.8ベストアンサー
- 回答日時:
変な回答がいろいろ付いているので、補足回答します。
まず、登記簿上の地目と、農地法上の農地の考え方は違います。
農地法の施行通知(昭和27年12月20日27農地第5129号農林事務次官通知「農地法の施行について」)にも、「農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するのであって土地登記簿の地目によって区分するのではない。」と明記してあります。
ですから、「登記簿上の地目が田や畑であっても、農地法上の農地ではない」ということもあれば、「登記簿上の地目が宅地などであっても、農地法上は農地である」ということもあります。
また、面積がいくらであるかというのも、関係ありません。
前にも書いたように、地目というのは1筆単位で認定されるものなので、1筆の総面積が10m2で、その1筆が全て耕作の用途に使われているのであれば、10m2であっても農地です。
第3条許可の要件に下限面積要件というものがあって、「新規に取得する農地の面積を加えた、取得後の耕作面積が下限面積(原則50アールだが、地域によって30アールとか20アールのこともある)以上にならなければならない」という規定はありますが、これは、「それより少ない面積だと許可が受けられない」(=取得が認められない)ということであって、「それより少ない面積のものは農地ではない」ということではありません。
「農地法の施行について(抄)」昭和27年12月20日27農地第5129号農林事務次官通知
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/20.pdf
第2条関係
1
(1) 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。
「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいう。
従って果樹園、牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り農地である。
(2) 「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)をも含む。
(3) 農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するのであって土地登記簿の地目によって区分するのではない。
回答ありがとうございます。
とても丁寧にまた明快に整理していただきとてもよく分かりました。
回答を読ませていただいて、新しく疑問に思ったのですが、農地法上の農地は一筆である必要
があるかということです。
登記簿上は一筆が単位ですので登記法上の地目にしても、所有権の移転にしても一筆が最低の
単位ですが、例えば農地を耕作目的で賃借する(農地法3条)のであれば一筆の土地の一部を
賃借することも可能ですし、一筆に拘らずに現に耕作のように供されている部分を農地として
もよいように思います。
但し、所有権を移転する場合等には一筆での判断の必要性や、或いは当該部分を分筆する必要
があるのかもれませんが・・・。
これについては、新たに投稿させていただきたいと思います。
No.7
- 回答日時:
家庭菜園も農地法上の農地になる?
法律上は農地法の対象と成ります。
注意点
下記の第三条の指定の対象となるかならかは別にして全ての家庭菜園は、農地法の対象となります。
農地の権利移動 あるいは農地の転用などの農地法の規制の対象(第三条)となるかが、正しい質問内容となります。
問題になるのが
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)第三条
の対象と成りためには、ある一定以上の大きさである必要があり、指定を受ける必要があります。
したがって、通常の家庭菜園(30a以下(約100坪)であれば、第三条の対象外となります。
農地法
(定義)
第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
なのでで、厳密に言えば、家庭菜園も農地になります。したがって農地法の法律の適応を受けます。だだし3条の指定外なので、実質は農地法の適応を受けないこととなります。
No.6
- 回答日時:
質問の意図がよくわからないので、整理しますが、
地目が農地以外(例えば宅地)の土地があって、その土地の一部で何かを耕作していた場合、
1.それは農地法上の農地であるのか?
2.それを農地法上の農地にすることができるのか?
のいずれかの意味であると考えてお答えします。
1.の意味では農地ではありません。農地法上の農地とは、要は地目が農地であることを指すからです
2.分筆の登記をした上で、当該耕作している部分につき、ある一定の要件を満たせば農地に地目変更できます
No.5
- 回答日時:
ならない。
宅地の一部を使用している家庭菜園は農地ではない
No.3
- 回答日時:
地目の認定というのは1筆単位で行われるものですから、1筆の一部が耕作に使われていたとしても、その部分だけを切り離して、農地と認定したりはしません。
(全体として、宅地と認定されます。)逆に、1筆全体が耕作の用途に使われているのであれば、家庭菜園であっても農地です。
なお、農地法上の農地とは、「地面に直接作物を植え付け、肥培管理を行って栽培している土地」のことを言いますので、プランター栽培や水耕栽培を行っている土地は、農地の定義に該当しません。
もっとも、もともと農地だった土地でプランター栽培や水耕栽培を行う場合は、地面をコンクリートで固めたりしない限り、農地扱いですけどね。(容易に「地面に直接作物を植え付ける」形に復元できるので。)
また、出荷して収益を上げているかどうかというようなことも、関係ないです。(自家消費分だけを生産していても、農地は農地です。)
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