
昨年息子二人と父親の私で、新規就農しました。農家台帳は長男が取得していますが、新しく農地を取得する場合に、同居の家族で、共に農業に従事している長男の弟の名義で取得することは可能でしょうか?
現在、弟の所有の農地は有りませんし、取得しようとする農地も1反ほどの小さなものです。
私としては、一緒に農業をして、家族を支えている以上、弟の名義の農地も取得できたほうが、本人の遣り甲斐もあるだろうし、将来、その農地を宅地に地目変更して分家するのも良いと思っています。
農家台帳を、一つの所帯で2つ取るというのも、おかしいような気もしますし、どうした物でしょうか?
宜しくお願い良します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>同居の家族で、共に農業に従事している長男の弟の名義で取得することは可能でしょうか
可能です。
農地法3条に基づいて農業委員会の許可による方法で農地を取得する場合は、取得のための条件である農地面積は世帯全員の分を合算して判断されます。
そのため、同一世帯であれば農家台帳記載者(経営主)以外でも農地を取得することができます。
農家台帳は、経営主(主たる耕作事業者として農家台帳に記載される者)世帯ごとに農地に係る権利関係、経営状況等の管理を行うものなので、その世帯員が農地を取得した場合も異動(取得)した農地が同じ台帳に追加記載されます。
>取得のための条件である農地面積は世帯全員の分を合算して判断されます
良くわかりました。この部分がわかりにくかったもので、
安心できました。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
農家台帳は世帯ごとの権利関係や管理するためだけのものじゃなかったでしたっけ? 農業従事者が複数いて、所有地も親子などで持っている人もふつうにいますよ。
単純に弟さんにも農業従事者の資格があれば、農地を取得できますし、同時に農業委員会で台帳に記載がなされます。農家台帳の変更届を出されれば、分家もできるはずですよ。この回答への補足
>単純に弟さんにも農業従事者の資格があれば、農地を取得できますし
現在、弟は年齢22歳で農業法人で働きながら、家業の農業もしております。そもそも農業をする為に、兄弟で農業法人で研修をして、研修終了後も働いておりましたが、兄のほうが先に退社して就農致しました。
本年度中には弟も退社して家業に専念する予定です。
弟は現時点で農地の保有も、賃貸権も、もっておりませんが、農業従事者の資格はあるといえるのでしょか?
農家台帳を取得しておれば、農業に従事する所帯員には、農業従事者としての資格があると解釈して宜しいでしょうか?
農地法などを調べて読んでみても、あまりに初歩的過ぎるのか、回答が見出せません。
何しろ難しくて良くわかりません。
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