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契約書に貼る収入印紙ですが、たとえば、収入印紙を
貼らなかった場合、その契約書そのものが、法的に
無効になるのでしょうか。
また、収入印紙を貼らなかった場合、罰則などはあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

#1の追加です。



>契約書は、1部作成し、甲が原本(収入印紙を貼ったもの)を保管し、乙がそのコピーを保管するというのは、問題ないでしょうか。

コピーであれば印紙が必要有りませんから大丈夫です。
ただし、コピーしたものに印鑑を押すと「控」となり印紙が必要になります。
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印紙を貼らなくても、その契約書などの法的な効力に変わりはなく、印紙税法違反となるだけです。



印紙を貼らない場合、印紙税法22状から27条に規定されています。

貼るべき印紙の額の3倍だけではなく、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処される場合もあります。

税務調査の際に、契約書や領収書などを調べているときに発覚しますから、ほとんどは、領収書などを渡した相手先の税務調査の際に発覚します。

印紙税に限らず、税金は悪質な場合は7年まで、悪意がなくても5年まで遡って更正(追加徴収)されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
契約書は、1部作成し、甲が原本(収入印紙を貼ったもの)を保管し、乙がそのコピーを保管するというのは、
問題ないでしょうか。
これだと、印紙が1枚でよいと思うのですが。

お礼日時:2003/06/12 01:46

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