とっておきの手土産を教えて

免許の申請で収入印紙が必要なのですが、「消印しないで下さい」と書類に書いてあります。これはどういうことなのですか?郵便局で買おうと思っているのですが、窓口で「消印しないで」と言わないと勝手にされちゃうと言う事なんですか?よく分からないのでお願いします。

A 回答 (4件)

>免許の申請で収入印紙が必要なのですが、「消印しないで下さい」と書類に書いてあります。



http://www.exam.or.jp/exmn/H_tetsuduki.htm
上記には記載されていませんね。

http://www.shikaku-tech.jp/course4_2t.php
このURLの13.免許申請手続き を見ると、確かに消印しないでください
と記載されていますね。

理由は分かりませんが、”消印しないでください”と申請用紙の説明に記載
されているのであれば、収入印紙を貼付だけして、送付してください。

因みに、郵便局(等)で該当金額の収入印紙を購入して下さい。
(購入時に消印される事はありません。収入印紙を下さいと言うだけで、
特段の説明をする必要はありません)それを、貼付すべき場所に貼るだけで、
そのまま提出してください。
消印とは、印紙に押印や署名をして再使用を防ぐための措置です。よって
”消印しない”のですから、印紙の貼付だけをしてください。

<閑話休題>
直接的な質問内容ではありませんが、消印についてです。

消印とは、印章や署名が必要です。×や消し線は印章でも署名でもありません
から消印ではありません。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
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印紙や証紙は、国や自治体への納税手段の場合と、手数料として現金の代わりに提出する場合とがあります。



領収証や契約書などに印紙税として貼る印紙は、税金を納めたことの印として、自分で判子を捺しします。
ボールペンで×印でもかまいません。
これを「消印」と言います。
再使用を防ぐためです。

手数料として提出する場合は、とうぜん未使用でなければなりませんので、消印しないまま貼っておきます。

なお、何の免許か書かれていませんが、都道府県かその外郭団体が主催する試験・資格なら、「収入印紙」でなく各都道府県の「収入証紙」ですのでご確認ください。
国の直轄事案なら、収入印紙でよいかと思います。

収入印紙は郵便局で、収入証紙は都道府県の指定する銀行等で販売しています。
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書類によっては印紙に割印をしないで手続きするものがあります。


おそらく、消印ではなく割印の事だと思われます。
特に心配はいりませんよ。
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何の免許の申請でしょう


収入印紙に間違いないでしょうか
各種申請に必要な手数料や使用料等を納めるための「収入証紙」がありますがそれとは違いますね。手数料に相当する金額の収入証紙をあらかじめ貼り付けた申請書を提出いただくことで、申請窓口における手続きを簡素化したり、郵送による申請を容易にすることを目的としております。
「収入印紙」「収入証紙」いずれであっても印を押して販売はしません。あなたが間違って押さないようにと言う注意です。

この回答への補足

2級ボイラー技士の免許です。「収入印紙は申請者において消印しないこと」とあります。

補足日時:2007/06/16 09:41
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