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業務委託契約書に貼る印紙ですが、期間を1年以上と定める場合は、4000円と認識しております。
この印紙は、甲と乙で、契約書を1部づつ保管するわけですから、当然、4000円の印紙を、それぞれにはる必要がありますが、これを、例えば、契約書を1部のみ作成し、甲が原本(印紙を貼ったもの)を保管し、乙は、原本のコピー保管すると、印紙は1枚ですむような気がするのですが。やはり、コピーではダメなのでしょうか。

A 回答 (4件)

業務委託契約書は7号文書であれば,期間が3ヶ月を超えるとき印紙が必要です。



コピーでダメかどうかは,当事者が決めればいいことで,特に決まっていません。

契約書を複写機でコピーしたものには,原則印紙は不要です。ただし,
1.契約当事者の署名や押印があるもの
2.正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
3.写し,副本,謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
については印紙が必要です。(いずれも文書の所持者のみが署名,押印,又は証明しているものを除きます。)

この回答への補足

原本に署名、押し印、印紙を貼ったものをコピーして渡すと、そのコピーには、印紙は必要でしょうか。
一応、コピーで写ってはいますが。

補足日時:2003/06/13 01:49
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#2の追加です。



相手が了承すれば、1通だけ作成して一方がコピーを保管することで問題はありません。
この方法で印紙を節約している実例があります。
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>>1枚作成し、甲が原本保管、乙が署名、捺印、印紙貼り付けした契約書のコピーを保管すればよいのでしょうか。



すでに申し上げていますが,当事者がよければOKです。
契約書を2通作るのは証拠を残すためです。片方コピーでもいいのですが,上から紙を張ってコピーをすれば簡単に偽物を作れるリスクは残ります。
重ねコピーを防止するためにコピーに署名とかをしてしまうと,印紙がいるようになります。
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正式な契約しをを作成して、それをコピーしたままであれば印紙は必要有りません。


コピーしたものに印鑑を押すと「控」となりますから印紙が必要になります。

この回答への補足

では、契約時に無理に、甲、乙用に2枚作成しなくても、
1枚作成し、甲が原本保管、乙が署名、捺印、印紙貼り付けした契約書のコピーを保管すればよいのでしょうか。
契約書は必ず2枚作成しなければいけないものと
認識してました。
これでしたら、収入印紙も1枚ですみますので、私的にはとても助かります。

補足日時:2003/06/13 17:24
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