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実母と義兄、長男、姉、三男の4人です。三男は37年前、実父の姉のところへ婿養子へはいりました。このような場合、義兄、三男は相続権があるんでしょうか?お伺いいたします。

A 回答 (3件)

義兄がお母さんから見れば、甥に当るわけですよね。

養子縁組してなければ、相続権はないです。
貴方が次男で、3男も、伯母さんのとこへ(別のおばさんかもしれないですが)養子に行っていても、実子なんで相続権はありますよ。
かなり額が大きいのなら、司法書士か弁護士に相談された方が、もめなくていいかもしれないですね。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2010/02/28 17:29

義兄ってのは、どういう方ですか?


お姉さんの配偶者?
それとも、お母さんと養子縁組してる方?
それによって義兄には相続権があるかないかわかりません。
3男の方は養子に出てもお母さんの実子ですから相続権はあります。もちろん養子先の相続権もあります。
次男の方は亡くなったのですか?
もしそうなら、その人に実子があれば相続権はあります。

この回答への補足

早々のご返事有り難うございます。義兄は、私の実母の姉の長男です、姉はすでに亡くなっています。私、現在59歳で2年前実際の兄と信じていましたが、戸籍謄本で義兄と判明しました。昔のことですので姉が亡くなれば妹と結婚するケースもありますね、次男は私(実父の姉の養子)になります。現在、実母はガン、認知症で市の常磐荘にいます。義兄に相続権がありますかお伺いします。よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/02/28 12:26
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/01 19:54

義兄、三男とも相続の権利はあります。

この回答への補足

先ほどの回答は、実母と養子縁組をしていないので相続権はないということでした。有り難うございました。又、いろいろと調べます。

補足日時:2010/02/28 17:30
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2010/02/28 17:33

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