No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
以前戸籍事務をしていましたので,思い出しながら書かせていただきます。まず,おっしゃるようなケースはあります。相続の関係でされている方が多いと思います。
通常,婚姻届を出しただけでは,あなたの夫の両親は義父母ですから,あなたは義父母の相続人にはなれません。しかし,養子縁組をすると,養父母になり,お互いに実父母と実子と同じ義務と権利が発生します。つまり,相続人になれるわけですね(相続分も実子と同じ扱いになります)。
私の経験からでは,同時に出されることはまず無かったです。両親が高齢になり,相続を考えなければならなくなった頃に提出されるケースがほとんどだったですね。
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