No.4ベストアンサー
- 回答日時:
マスオとサザエは、夫の氏を称する婚姻をしています。
マスオが波平と養子縁組をすることによりマスオは養親の氏を称することになりますので、磯野マスオになります。夫の氏を称する婚姻をしているので、妻のサザエの氏も磯野になります。このため磯野マスオを筆頭者、配偶者をサザエとする戸籍が新たに編成されます。もし、サザエが例えば伊佐坂先生と養子縁組をした場合は、伊佐坂サザエにはなりません。なぜなら、夫の氏を称する婚姻をしているからです。
ちなみに、タラの氏は当然には磯野にはなりません。磯野タラになるには、父母の氏を称する入籍届「磯野マスオを筆頭者、配偶者をサザエとする戸籍に入籍する」をする必要があります。父母が婚姻中ですので、家庭裁判所の許可審判は不要です。
民法
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
No.3
- 回答日時:
民法810条本文により,「磯野マスオ」になります。
同時に,民法750条の効果によりその妻「フグ田サザエ」は「磯野サザエ」になりますし,その子である「フグ田タラ」は民法790条本文により「磯野タラ」になります。
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