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お世話になります。
親戚が悩んでいるので質問させていただきます。
自営業で多少財産を持っている叔父子供のある相手と再婚し、お互いの連れ子をどちらも養子縁組しています。(叔父⇔再婚おばの子・再婚おば⇔叔父の子供)
ただし、奥さんの連れ子は元夫と暮らしていて叔父とはほとんど交流がないとのことです。
叔父は代々引き継いだ山や土地などがあり、自分の血をわけた子供にだけ相続させたいと思っているようです。

このような場合、遺言などで自分の血統の子だけ(叔母に半分残すのは良いとして)に相続させることはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自分の血統の子だけに残したい場合は、養子縁組を解消するしかないです。

遺言を書いても遺留分を請求されればその分は支払う必要があります。一緒に暮らしていないのに養子縁組をした(しかも実父と暮らしているわけでしょう?)ことをみると、遺産目当てで養子縁組しているかもしれませんから、解消は厳しいかもしれません。

死ぬ順番によっては、養子縁組をした連れ子の実父(妻の元夫)に財産が全部渡ってしまうかもしれませんよ。

この手の揉め事、よく相談があります。遺言を書くだけまだマシで、死ぬまで世話をした(オカネも労力も使った)実子と、まったく無関係だった養子が同じ権利を持っているわけですからね。認知している子供が他にいた!というときよりも揉めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
遺言を書いても確実ではないんですね。
叔父によく言っておきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 10:46

養子は実子と同等です


ご希望のことを行うには 養子縁組を解消するしかありません

どのような遺言を行っても遺留分を請求されれば、従わなければなりません
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 10:47

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