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主婦です。夫の実母の養子になりました。夫の実母からの相続権を得てると思います。その場合、私の実家の親からの相続権は、消滅するのでしょうか。

A 回答 (4件)

>その場合、私の実家の親からの相続権は、消滅するのでしょうか。


いいえ。
実の親子は、どんなことがあっても永久に親子です。
よって、被相続人の権利が消滅することはありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/02/23 11:53

特別養子になってるのでなければ、実の両親の相続権と養親の相続権の両方を持ちます。



なお「死亡した者」を被相続人、残された配偶者や子達を相続人といいます。
「被相続人の権利が消滅することはありません。」という記述がありますが、この記述をされた方らしからぬ誤りですね。混乱されるといけませんので、横から「違うよ」と訂正しておきます。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/02/23 11:53

消滅しません。

両親と夫の実母からの相続権があります。
私自身、祖父(父の父)の養子になってましたし。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/02/23 11:54

>実家の親からの相続権は…



養子縁組には普通養子と特別養子の 2種類があります。

6歳未満で特別養子に出されたのでない限り、養子は養親と実親双方からの相続権があります。
なお、相続権があるということは、扶養義務もあるということですよ。
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