![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
特別養子縁組でない限り、養子に行っても実親や実兄弟との縁が切れる訳ではありませんから、お兄さんは弟さんの法定相続人になります。
ただし遺言で兄弟にはびた一文も渡さないと書かれていたら、兄弟には遺留分がないので相続一切はできないという事にはなります。
https://k-k-office.com/?p=4926
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
韓国籍、婿養子。
-
養子の私は義兄と結婚できるの...
-
再婚相手の養子に入った父親の...
-
養子縁組の結婚後
-
都会の親は、妻の苗字=養子と...
-
娘が赤ちゃんの時に養子縁組を...
-
姉が欲しかったという心理は? ...
-
親・兄弟の縁切りについて
-
独身女性から既婚男性へのプレ...
-
きんしん相姦
-
育ちの良し悪しって隠せないも...
-
父と息子の不仲
-
法事の費用は誰が負担するので...
-
合法的に弟を実家から追い出す...
-
兄はお寺さんと縁を切って母親...
-
障害者の兄弟の扶養義務の範囲...
-
今時次男が結婚しても分家とは...
-
安価で確実に相続させない方法...
-
ニート歴20年からの脱出法
-
公正証書遺言作成後の養子縁組?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
兄夫婦は嫁の叔母の夫婦養子になっています。叔母はすでに亡くなり、実子がいなかったので、兄夫婦が遺産相続をしています。兄は実親から相続できるのは知っていますが、子供がいない弟からも相続ができるか?を知りたいのです。