チョコミントアイス

3人兄弟です。兄は夫婦養子になっています。弟は独身で子供がいません。もし、弟が先に亡くなった場合。兄と私で2分の1ずつの相続割合になるのですか?親はすでにいません。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    兄夫婦は嫁の叔母の夫婦養子になっています。叔母はすでに亡くなり、実子がいなかったので、兄夫婦が遺産相続をしています。兄は実親から相続できるのは知っていますが、子供がいない弟からも相続ができるか?を知りたいのです。

      補足日時:2019/08/29 23:17

A 回答 (2件)

特別養子縁組でない限り、養子に行っても実親や実兄弟との縁が切れる訳ではありませんから、お兄さんは弟さんの法定相続人になります。


ただし遺言で兄弟にはびた一文も渡さないと書かれていたら、兄弟には遺留分がないので相続一切はできないという事にはなります。
https://k-k-office.com/?p=4926
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/30 22:18

>兄は夫婦養子になっています。


意味不明です。
誰が誰の養子なのですか?
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この回答へのお礼

簡単に書きすぎました。兄夫婦は嫁の叔母の夫婦養子になっている。という意味です。

お礼日時:2019/08/29 23:12

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