性格いい人が優勝

商用利用不可のオンラインサービスを利用したソフトを作成したいと思っています。
そのサービスを利用した機能だけフリーのソフトとして配布し、そのフリーソフトで作成されたデータをシェアウェアに取り込んで使うような構成にした場合、商用利用していることになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>そのフリーソフトで作成されたデータをシェアウェアに取り込んで使うような構成にした場合、


それだけで判断することは難しいでしょう。

例えば、
「フリーのテキストエディタ」で作成した「readme.txt」を商用アプリのファイルの一つとして追加した場合判断はできるでしょうか?

また、
>シェアウェアに取り込んで使うような
とありますが、「取り込んで使う」為にはデータ構成を熟知している必要があります。
「すでに公開されているデータフォーマット」に合わせて作成した場合、そのフォーマットに対する利用規定は公開している側にあります。
自分で独自のフォーマットを作成した場合、その利用規定に関しては作成した側で決めることができますから、解析し無断使用したとなれば商用利用となるでしょう。

この回答への補足

anicicleさん、

回答ありがとうございます。

想定している内容としては
ソフトウェア1(フリーウェア)
 商用利用不可のオンラインサービスから情報を得て、その情報から必要な部分を切り出し、独自のフォーマットとして保存、閲覧を目的としたソフト

ソフトウエア2(シェアウェア)
 ソフトウェア1で保存された独自フォーマットのデータを読み込んで編集することを目的としたソフト

です。独自フォーマットとして保存した段階で、ソフトウェア2ではオンラインサービスの商用利用にはあたらないという解釈であっていますでしょうか。
もし上記の仕様では商用利用にあたるという場合、何らかの解決策(逃げ道)はありませんでしょうか。

宜しくお願いいたします。

補足日時:2010/05/10 18:25
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この回答へのお礼

規約などを再確認し、開発方針を決めることができました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/11 11:04

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