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外国人の国際結婚、離婚のビザについて

日本人と外国人と日本で結婚した場合、その外国人は配偶者ビザが取得でき日本で生活できますが、
その後、(例えば1年後、)離婚した場合でも、その外国人はそのまま継続して在留期間の更新等ができ日本で引き続き生活できますか?それともできずに、帰国を余儀なくされるのでしょうか。。
できる条件(例えば10年以上日本に住んでるとか、子供ができているとか、)などがあるのならそれを教えてください。

A 回答 (3件)

>その後、(例えば1年後、)離婚した場合でも、その外国人はそのまま継続して在留期間の更新等ができ日本で引き続き生活できますか?



現在のところ、現に有する在留資格の有効期限まで、その在留資格で生活できます。一方、入管は、現に有する在留資格に準ずる活動を3ヶ月以上行っていないと、その在留資格を取り消すことができます。また、改正入管法が施行されましたので、元配偶者は離婚の事実を入管に届け出る義務があります。

現実論としては、元配偶者は「離婚の事実を入管に届け出る義務」なんか知らないでしょうし、届出が無ければ入管も「現に有する在留資格に準ずる活動を3ヶ月以上行っていない」なんてことは分りませんから、現に有する在留資格の有効期限まで、その在留資格で生活できるでしょう。

これに問題が発生するシチュエーションは、「再入国許可を得て出国、外国滞在中に旅券を紛失もしくは盗難」というときです。

離婚の事実があれば、現に有する在留資格の更新はできません。不許可理由は「理由が無い」です。もちろん、離婚後、在留資格更新前に{他の|元の}日本人と再婚した場合には、審査のうえ同じ在留資格で更新が認められる場合があります。

>例えば10年以上日本に住んでるとか、子供ができているとか

どうしても「居たい」というだけの話であれば、日本人配偶者と離婚後、
・在留資格更新前に{他の|元の}日本人と再婚し、日配の在留資格が許可された場合
・在留資格更新前に他の永住者(特別永住者を含む)と再婚し、永配の在留資格が許可された場合
・在留資格更新前に他の定住者と再婚し、定住者の在留資格が許可された場合
・在留資格更新前に1年以上の滞在が見込まれる在留資格が有する外国人と再婚し、特定活動の在留資格が許可された場合
・駐留米軍などと再婚して、SOFAを得た場合
・日本に駐在する外交官と再婚し、特定活動の在留資格が許可された場合
・離婚に際し、日本人配偶者との間に出来た日本国籍の実子の親権を得て、定住者の在留資格へ変更申請し許可された場合
などの方法があります。
もちろん、日本人配偶者と離婚前に永住者の在留資格を得ていれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

大変、ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/01 12:16

 No.1です。

ごめんなさい。下記の部分は、改正法は成立しましたが、調べてみましたら、施行は、まだのようです。従って、まだ、離婚した場合は在留資格の更新期限までは、日本在留が可能なようです。もちろん、更新はできませんが…。

>>少し前までは、離婚しても、配偶者としての在留資格の更新期限までは日本在留が可能という実務でし
>>たが、今年から規則が変わり、離婚したら、配偶者としての在留資格の更新期限にかかわらず、数ヶ月以>>内に帰国ということになったようですので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました!!

お礼日時:2010/11/01 12:16

 原則と例外があります。


 原則として、日本人と婚姻して「日本人配偶者等」の在留資格で滞在する外国人は、離婚によって、その在留資格を失います。なお、少し前までは、離婚しても、配偶者としての在留資格の更新期限までは日本在留が可能という実務でしたが、今年から規則が変わり、離婚したら、配偶者としての在留資格の更新期限にかかわらず、数ヶ月以内に帰国ということになったようですので、注意が必要です。

 さて、上記は「原則」でして、原則には例外がある場合もございます。離婚者の在留資格にも例外があります。
 離婚の場合、
(1)離婚した外国人が、日本人との間の未成年の実子を養育している場合
(2)離婚した外国人が、それまでの間に配偶者として、ある程度日本に長期間在留していて、日本に定着していると認められる場合

などには、「日本人配偶者等」から「定住者」への在留資格変更が認められ、引き続いて日本に滞在できる場合があるのです。入国管理局の審査を通ればの話であり、「絶対に在留資格を変更できる」ということではございません。特に(2)については、相当厳しくなります。

 (1)の方が(2)よりも、認められる可能性が、はるかに高く、日本人の子を養育している場合は「定住者への変更ができる」と言い切る記述もあちこちで見かけます(「養育」という言葉の定義にもよりますが。たとえば、子供を本国の親戚に預けたまま日本で働いているというような場合は、いくら「養育している」と主張しても、変更に「待った」が掛かる可能性があります)。
 日本人の子を養育している親の在留継続が比較的容易なのは、養育されている子供の環境を保護することが最優先となるからです。ある意味で、養育している親の在留資格は、子供の保護のための「おまけ」ということになります。

 単に子供がいるだけでもダメ、法律上の親権・監護権を持っているだけでもダメで、実際にきちんと子供を養育して日本国内で生活しているという良いコンディションを入管が認めなければ、在留資格の変更は認められません。経済状況(子供を育てられるだけの収入が得られているかどうか、きちんとした住居が日本国内に確保されているかどうか)などの審査も存在します。


 (2)の場合は、許可は相当厳しいと思った方がよろしいかと思います。「○○年日本に住んだから定住者に変更できる」という、確実な基準は、ございません。
 日本人配偶者等の在留資格で3年の滞在を経ており、日本で定職があるような良いコンディションの方に変更許可が出た例があるようです。ただ、あくまで「良いコンディションで3年でも変更許可が出たことがある」という程度で、「基準」ではありません。4年でも5年でも、それ以上でも、変更に失敗する場合はあります。
 ネット上で検索すれば分かりますが、専門家である行政書士のページでも、子供を養育していない外国人離婚者の定住者への在留資格変更について、具体的な年数を挙げているところは、あまり見当たりません。たいていは年数などを挙げずに「例外として認められる場合もあります」程度の記述しかしてありません。それだけ微妙で、ケース・バイ・ケースの変更事案だということをご理解ください。

 基本的に、在留資格の変更に関しては、入管事務に精通した行政書士事務所を探して、具体的なコンディションが分かるような資料を全部持ち込んで、相談する方が無難です。
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