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私は今年の8月までアメリカの大学に在籍していた者なのですが現在は理由あって、大学を辞め日本に帰国しています。先日、友人とアメリカに旅行(5日間)しに行かないかと誘われました。
私のパスポートにはまだ有効なF-1ビザが残っているのですが、この場合新たに観光ビザなどを申請しても問題なく発行されるのでしょうか?あるいは短期旅行なら関係なしに行けるのでしょうか?
私の記憶だとF-1学生の人はSEVISにサイン等なくては入国できないと思ったので。
新たにビザを申請するとき既存のビザとかぶってしまっても大丈夫なのでしょうか?
詳しい方ぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

CBPのウェブサイトのFAQに、ずばり質問と答えが掲載されていました。

質問者さんのケースと同じですね。

Who must apply for ESTA
Do I need to apply for ESTA if...?

I have a visa? No. ESTA is not required for people traveling to the U.S. with a valid visa. However, if you have a visa, but are traveling under the Visa Waiver Program (VWP) instead of your visa, then you will need to apply for ESTA. For instance, if you have an F1 visa, but are coming to the U.S. for business or pleasure for no more than 90 days, (and are a citizen of a VWP country) then you would be traveling under the VWP, which requires you to apply for ESTA before you travel.

各種のVisaを持っていても、VWPに基づいて観光(や短期商用)で入国する場合にはESTAが必要--ということです。「ESTAが必要」=「VWPが使用できる」との解釈て差し支えないでしょうね。
E-2ビザの有効期限が1年ほど残っているにもかかわらず赴任期間が終わったため帰国し、その後出張で再度渡米した知人がいます。彼はVWPでアメリカ入国(もちろんESTAは登録しています)しましたが、何も問題なく入国できました。

なお、質問者さんのように旅行等の短期滞在であれば「観光ビザなど」は不要です(そのかわりのVWPですので)。ただし、確か本来のVisa(LビザやEビザなど)を取得する際には、その時点で保持しているビザは無効となりますね。
アメリカにF-1ビザで滞在されていた経験があるとのことですので、ビザとVWP(Visa Waiver Program)の違いはすでに理解されていると思いますが念のため。

参考URL:https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1094
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アメリカ入国の目的が観光であるため、visa waiver(ビザ免除)扱いとなり観光ビザの発行は必要ありません。


また、F-1ビザの有無、あるいは有効無効は考慮する必要はなく、機内で配られる用紙は緑色を選んで記入してください。(F-1で入国のときは白だった)
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この回答へのお礼

迅速な回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/12/01 21:29

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