アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めて質問させていただきます。
2010年まで有効のパスポートと、2014年まで有効のアメリカB1/B2ビザを持っています。

パスポートは独身時代に今の名字で作り、結婚して姓が変わり、夫と同じ姓の時にビザをもらい、離婚して元の名字に戻りました。
パスポートの氏名変更の届出場所と方法は大体調べられましたが、ビザの名字変更は、どこに(県の旅券センターなのか、米国領事館なのか)申請したらよいのか、どうすればいいのか、全く分かりません。
本籍地は岐阜県なので、管轄は大阪の米国領事館になるようです。
パスポートはICチップも付いていない物です。

今年は、アメリカに行く予定はないのですが、来年は行きたいと思ってお金を貯めているところです。ビザの変更にどれくらい時間がかかるものかも知りませんが、10月に入ったら仕事を変えるつもりなので、時間が比較的ある今のうちに手続きをしておきたいと思っています。
ご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

たまたま先日、ビザ取得後入籍をされた場合の対応について、お客様からの問い合わせがあったため、大使館に問い合わせました。


姓が変わってもビザの再申請は必要ないとの事でしたので、
離婚されて姓が変わった場合も同じと考えます。

姓を変える場合、パスポートにスタンプを押す方法と、切り替える(作り直す)方法と2つあります。スタンプの場合は問題ありませんが、新しくパスポートを作る場合は、新しいパスポートへのビザシールの貼り変えは行われていないため、入国の際は古いパスポートと新しいパスポートとの両方を携行する必要があります。また、念のため姓が変わったことを証明する書類(翻訳付き戸籍抄本など)をお持ちになられてはいかがでしょうか。

ただ一つ気になりますのは、以前入手したビザをそのまま使用していいかという点です。たとえビザの有効期限は切れていなくても、当初の目的を終了した場合は、ビザをキャンセルしなければなりません。そのまま使用するとビザの濫用とみなされることもありますので、ご注意下さい。

この回答への補足

私の場合、ビザの乱用になるのかどうか良く分からないので、アドバイスを頂けるとありがたいです。

ビザを入手した経緯ですが、以前、主人の仕事で主人と共に米国へ入国しようとしましたが、9・11の後のやたらと入国審査が厳しかった時で、主人が仕事のために取ったビザの、「ビザの種類が正しくない」とか言われて二人とも入国を拒否されました。そのままとんぼ帰りとなりましたが、主人の仕事に支障が出ますので、大阪領事館に出向き、「ごめんね」と言われて、10年有効のビザをもらいました。(やり取りは英語なので、私にはよく分かりませんでしたが)

一度入国を拒否されているので、イミグレーションカード(飛行機の中で書いて入国時に提出するカード)の「入国を拒否されたことがありますか?」の質問項目には、「yes」にチェックせざるを得ません。
何か悪いことをしたわけではありませんし、離婚した今となっては私が米国に行く目的は観光で、仕事ではありませんが、入国審査で引っかかって返されるのはやっぱり困ります。その意味で、ビザを見せた方が安心して入国させてもらえそうな気がするのですが、これはビザの乱用にあたるのでしょうか?

補足日時:2007/05/30 11:06
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実際に大使館にお問い合わせをなさった方から回答を頂き、また、大阪まで出向かなくて良いことを知り、気が楽になりました。ありがとうございます。
2010年に今持っている、ビザの貼り付けられているパスポートの期限が切れるので、それ以降に米国へ行く時には2冊とも持っていくように気をつけます。

お礼日時:2007/05/30 11:06

米国のビザは、必ずその目的に応じて発給されます。

ビザが有効であっても、申請時の目的以外での使用は認められません。仮に就労ビザを持っていても、観光でハワイに行くのであれば、ビザなしの観光目的として申告し、入国すべきです。

また、当初の目的が終了したビザはキャンセルする必要があります。大使館・領事館に持参するか、または渡米時の入国審査の際に申告すれば、その場でキャンセルしてもらえます。

文面を拝見する限り、今回のご渡米目的とビザの目的が異なりますので、やはりビザでの入国はお薦めできません。実際はビザを提示しても入国審査官はその背景までは分かりませんので、問題なく入国はできるかと思います。ただし、姓が変わられているのであれば、離婚後も同じ目的での入国ということに疑問をもつかもしれません。

入国拒否に関しましては、一度ビザを取られて入国が認められていますので、ビザなしでの入国で問題ありません。仮にその点を質問されたとしても、事実と異なる申告をするよりも、あらかじめ経緯を書いたレターなどをご用意され、正直にご説明された方がよろしいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、そういうものなのですね。
確かに、ビザをもらってから一度米国に入国していますし、今後の渡米は観光が目的になりますので、ビザなしで申告することにします。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 13:34

最近のステッカー式のビザの表示は知りませんが、昔のスタンプのビザの場合、ビザに氏名の表記が無く「Bearer」(持参人)と記され、パスポートの保有者に対するビザで名前の変更に対してもパスポートに押されたビザは有効でした。

質問者さんのビザに、名前が具体的に記されていたら米国領事館に問い合わせた方が良いでしょう。

パスポートの氏名変更は、旅券事務所が3ページ目辺りにその旨追加記入するだけで、ビザなどのページには触れません(正確には変更など許されていません)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。私のビザには氏名の表記があるので、
きちんと訂正した方がよいのでしょうね。
管轄の大阪の領事館のホームページは英語で良く分からず、東京の米国領事館の質問メールアドレス及び電話は、一件1200円と有料でしたので、初めにこちらで質問させていただきました。

お礼日時:2007/05/22 10:25

管轄のアメリカ領事館に聞くのが一番ではないですか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。領事館のホームページは見たのですが、ビザの新規申請以外の説明は英語でして、英語のつたない私には、ちょっと壁が高かったのです。すみません。

お礼日時:2007/05/22 10:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!