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誤認逮捕に対して渡米時にESTAでの渡米は不可で、アメリカビザ申請が必要との案内のサイトを提示致します。

http://www.viewgrant.net/estainfo/criminalrecord …

★以下は上記サイトの犯罪歴についての解説の部分のコピペです。

ESTAを申請する方は、過去に犯罪歴が無いことが条件とされています。この犯罪歴とはどこまでが含まれるのかについてご説明致します。

犯罪歴(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)とは、有罪判決を受けたことがあるだけではなく、過去に一度でも逮捕されたことがある全ての方が含まれることになっています。

当社がCBP米国入国管理局へ問い合わせた際には『例え、その逮捕が誤認逮捕であったとしても逮捕歴がある以上、ESTA申請時には逮捕歴があることを正しく通知しなければならない』のだそうです。

また過去何年という期間についても一切考慮はされてはいないので、例え数十年前のことであっても逮捕歴がある以上犯罪歴に関しては正しく申告しなければなりません。

★ここからが質問です。

つまり、誤認逮捕であっても、ESTA申請時に逮捕歴を申告しなければならない。それをしますと、駐日アメリカ大使館・総領事館にて観光または商用ビザを申請しなければならない。と案内されてしまいます。もしも、誤認逮捕歴を隠して、ESTAで逮捕歴無しで申告して、アメリカでの入国時に指紋認証にて、逮捕歴がばれてしまい、入国拒否にもなりかねないです。なぜならば、誤認逮捕時に警察によって採取された指紋データーがアメリカ側に渡っているらしいとの噂を良く聞くからです。

私の個人的な考えでは、誤認逮捕にビザ申請が果たして必要なのか確信が持てません。誤認逮捕に遭ったこと自体が大変な迷惑を被った訳であり、誤認逮捕されたことが犯罪歴に含まれると言う考え方をアメリカ側が行うこと自体がどうしても納得できません。アメリカの法律に詳しい方のご意見を是非ともお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

何をもって誤認逮捕とするかの判断が難しんじゃないかと思います。

本当に何のかかわりもないのに逮捕されたのか、あるいは証拠不十分で起訴が見送られたのか、このあたりの判断はアメリカ大使館、領事館にはできませんから、逮捕されたのであればそれを報告させておいて、それによりビザが却下されたことに異論があるなら、別途詳細を聞きましょう、というスタンスなんじゃないかと思います。
CBPのウェブサイトにはこう書かれています。
If you think you may have answered "Yes" incorrectly and were denied as a result, we advise you to contact us so we can review your application. Send us an email (instructions below) explaining why you selected "Yes" to that question, (in other words, tell us what you were arrested and/or found guilty of, as well as the sentence you received, or what your communicable disease is) and we will advise you whether or not your denial can be reversed.


ちなみに、不起訴であっても入国をさせないというケースはあるようです。国務省にForeign Affair Manualというものがあり、そのVol9にはビザの発行に関する規定が書かれています。その、9 FAM 40.21(a) N5.3に以下のように書かれています。
http://www.state.gov/documents/organization/8694 …
The failure of the authorities to prosecute an alien who has been arrested will not
prevent a finding of ineligibility based upon an admission by the applicant.

不起訴であっても、疑わしきは入国させないほうが安全だという考え方なのかもしれません。
あなたの以前の質問に、Fビザとimmigration intentに関するものがありましたが、あれも疑わしきにはビザを出さずという考え方で、誤認逮捕のケースに通じるものがあるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ybnormal様、

二度目のご回答を有難う御座いました。今回も小生には大変参考になりました。文末に書かれた居られますように、アメリカは「疑わしきは入国に及ばず」ですね。それにしても、徹底した性悪説の実践ですね。

ご提示の国務省のForeign Affair Manualも大変参考になりました。和訳して見ましたが、判りにくい文章ですね。

The failure of the authorities to prosecute an alien who has been arrested will not prevent a finding of ineligibility based upon an admission by the applicant.

不起訴の外国人(逮捕/拘束された経験のある外国人を起訴/訴追する権限の失敗)は、入国の申請に基づいた不適格者の発見を防がないでしょう。

★意味としては、「不起訴の外国人はアメリカへの入国の際の入国申請の不適格者である。」と取れます。つまり、アメリカへの入国拒否者の意味ではなく、アメリカへの入国申請を行う際に必要なESTAとかvisaの申請者として、不適格者と看做せると受け取れます。意味深長ですが、国務省の見解としては不起訴は不適格者なのでしょうね。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

ロータス拝

お礼日時:2014/09/19 23:18

英米法に詳しいわけではありませんが、気になったので書きます。


まず、この手のご質問は誰が何を言おうが米国の入国審査官がNoと言えば駄目だし、認めればOKということしかわからないということです。
これは良くある、ESTAの承認が下りたとしても同じです。
次に、引用されているサイトのような代行会社は政府機関でもなく、当然権限もありません。つまりここに書いてあることを信用できるのかということです。
米国のESTAの説明でも代行会社を使っても何も変わらないと明言していますし、日本の政府機関も代行会社には気をつけるよう注意を促しているようですから。

逮捕歴についての記述は、こちらに書かれている通り「これまでに不道徳な行為に関わる違法行為あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと」があるかです。
Have you ever been arrested for a crime involving moral turpitude ? (一部略しています)
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/helpScreen …

上記の通り最終的には審査官の判断ですが、求めていることは違法行為を行った結果逮捕されたということですから、私は誤認逮捕は該当しないと考えます。
但し、面倒かもしれませんが該当しないと申告して、入国審査時に質問された場合には誤認逮捕であり、違法行為は行っていないと釈明できるようにしておくことが安全と言えます。
気休め程度にしかならないと思いますが。
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この回答へのお礼

asato87様、

ご丁寧な回答を有難う御座います。渡米時の入国の可否を決定するのは入国審査官に絶大な権限があります。ですので、入国審査官に疑いを持たれたら別室でbody checkを含めて厳しい尋問に遭います。その時に、日本での誤認逮捕であっても、警察で採取された指紋データーをアメリカ側が知り得ていれば、それを証拠に徹底的に糾問されます。噂では日本人の指紋データーがアメリカ側へ渡っているらしいのです。確証はありませんけど。

今でも、犯罪とは無関係の日本人が入国時に別室で厳しい尋問を受けるケースとしては、アメリカが犯罪歴者として把握している人物とローマ字で同姓同名である場合です。その方は何度目かの渡米以来、以後、アメリカへの渡航をしなくなりました。指紋データーをアメリカ側が入手すればこのような誤解は防げますね。

また、ご回答のHave you ever been arrested for a crime involving moral turpitude ?ですが、最近、involving moral turpitude(倫理的堕落を含む)の文言にこだわって、これに該当しなければ、犯罪歴が無しでも可のように受け取れるような表現を散見します。

話はそれますが、「倫理的堕落」って、どのような内容のものなのでしょうかね?。こちらも考えさせられますね。

また、宜しくお願い申し上げます。

ロータス拝

お礼日時:2014/09/19 22:40

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