電子書籍の厳選無料作品が豊富!

アメリカに学生ビザで留学中に、一日だけ仕事をし、その報酬150ドルを会社が発行した小切手で受け取り、自分の銀行口座に入金してしまいました。これは今後問題になるでしょうか?よろしく尾根がいいします。

A 回答 (2件)

その会社がご質問者のソーシャルセキュリティ番号と紐付けしてチェックは発行したかどうかによります。


もしソーシャルセキュリティを持っていないなら何にも気にすることはありません。
紐付いたとして、税が控除されていれば問題ない。もしMISC99を使用していたら、年末に税申告が必要です。
ただ慣例的に(法的に認められているわけでなない。)月600ドルまでは無視されます。(その程度だと、年間控除で税が発生しない。)
移民局とIRSとは完全にデータベースが統合されて居ないので、F1で収入を得たからといって、在米ステータスに影響することはありません。
あくまで税金の話です。今現在はですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。とりあえず安心しました。今後はうっかりこのようなことがないようにします。将来をアメリカで過ごすことを考えており、まじめに勉強しているので。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/04 22:52

学生ビザでの就労について



F-1ビザによる留学生のうち語学学校の生徒などには就労が認められていません。
留学生は、一般的にビザ取得にあたってアメリカ現地での生活に充分な資金を持っていることが前提になっているため、特別な場合を除いて就労することはできません。(さもなければ逆に現地での失業者を増やしてしまう可能性があるためです。)

≪学生ビザでの就労許可範囲≫
・ 週20時間以内の学校内でのアルバイト
・ フルタイムで1年以上履修した学生で、週20時間以内(休暇中は週40時間)の学校外でのアルバイト
・ 予期せぬ事態により経済的に困難になった学生で、週20時間以内(休暇中は週40時間以内)の学校外でのアルバイト
・ プラクティカル・トレーニング・ビザによる就労(M-1の場合は最長6ヶ月)
 4ヶ月の履修に対してフルタイム(常勤)1ヶ月の割合で就労可能です。
 例えば4年制大学を卒業したとすると、就労可能期間はフルタイムで1年間、パートタイムで2年間ということになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!