プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分はよくFMラジオで流れている音楽をパソコンで録音して聞いているのですが、
時々曲名を確認するのを忘れてしまって、誰の曲だったのかわからなくなることがあります。

そこで、曲名を知るために、ネット上のサービス(YouTubeなど)に音源を投稿して、
「どなたかこの曲の曲名を知りませんか?」と質問することは、著作権違反になるのでしょうか?

あるいは、曲全体ではなくとも、曲の一部でも投稿したらやはり違法になるのでしょうか?

録音は、CDコンポの外部出力(赤白のピンジャック)からパソコンのマイク端子(ステレオミニプラグ)に繋げて、mp3にして保存したものを、編集ソフトでぶつ切りにしたものです。

A 回答 (2件)

もちろん違法です。

一部でも違法です。音源が一度アナログになっていたとしても違法です。鼻歌や口笛で奏でて録音アップロードして質問するのならYouTubeの場合は違法にならないことが多いです。

まあそこまで神経質にならなくても答えが出たら即消しするぐらいならいいのではないかなあ、というのは私の感覚です。
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この回答へのお礼

やはり違法でしたか…
あえて誤解を恐れずに聞けば、そういうSNSがあっても面白いかな?
なんてことも考えたりしたのですが…

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/18 14:58

法的に抵触する可能性は低いと思います。

YouTubeにしても一応JASRACとは提携していますので。
問題があるとすれば、それ以外の管理団体の管理下の曲だった場合でしょうか。

ただ、動画サイトの利用法としては、あまり望ましくないと思います。
(ヘタすると、叩きの格好の的になる可能性がある。)

現在では、歌詞表示サービスのサイトなどもあるので、録音した歌の歌詞と刷り合せて探すということも可能かと。

何にしても「質問するため」に動画をアップするというのはお勧めしません。
動画サイトはほぼ100%、アップする人間が「視聴者に提供する」ものであり、その逆の用途としては利用されていないので。

まぁ、最後に次回の動画アップ向けにアンケートをとったりする人はいますが。
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この回答へのお礼

著作権うんぬん以前に、マナー違反ということですね…
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/18 14:56

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