No.23ベストアンサー
- 回答日時:
都市公園法
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者
二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
工作物や施設の設置の罰則はこちらですね
この回答への補足
どんな形でも公園で野宿をすることは合法とは言い切れないみたいですね。
罰金もかなりキツイ設定ですね。
管理者への確認を怠らずにこれからはしたいと思います。
ありがとうございました。
No.24
- 回答日時:
法的な議論は大体お済になったようですので、体験談をご参考までに
私は歩き遍路を長いこと行っています。
四国以外にも全国に霊場がいくつもあります。
基本的には宿か、お寺にお願いして宿泊するのですが
どうしても宿が取れなかった場合には公園を使わせていただくことがあります。
その場合には管理者に連絡を取り、それが難しい場合は近くの交番などにお願いします
勿論その場合には礼儀正しく、自分の身元も明かしてお願いします
・火を使用しない(どうしてもの場合には正直に話す)
・設備・植物などいためない
・ごみなど出さず、朝早く退出する
これを先に申し上げます
地域により、可否はありますが、このようにお願いした場合で
拒絶されたことは余りありませんでした
公園がだめな場合でも
「あのガソリンスタンドなら…」
「宿直室でいいならとまりなさい」
など、ご親切なお助けを幾度もいただいています
特に、四国は遍路の本場であり、公園でなくても屋根のある簡易な無料の寝泊り場が大変多く
地元の方々が丁寧に維持してくださっています
ご質問者様も、権利、ではなく謙虚に自分を開いてお願いされれば
法解釈は別として、お願いした方の善意のご配慮がいただけるものと思います
ご参考になれば幸いです
No.22
- 回答日時:
罰則ですか・・・。
一応、こんな感じに決まっています。
やはり、公園管理者の命令は守らなくてはいけないようです。
それにしてもかなり厳しい罰ですね。一体、何を想定しているんだか・・・。
第25条 第11条第1項又は第2項(第23条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第23条第1項又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体又は国土交通大臣を含む。第28条第2項において同じ。)の命令(第28条第2項各号に掲げるものを除く。)に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
No.21
- 回答日時:
この場合の公園を都市公園法で定義される都市公園とした場合、
残念ながら違法と解釈されているようです。
条文がいくつか出ていますが、まず「宿泊施設」の捉え方です。
これは、明確な条文がありませんが、宿泊の目的で利用する土地も含むというのが、
管理者側の解釈で、テントや寝袋を公園の地面に広げ宿泊行為を行うと、その場に
宿泊施設を作った、と解釈されます。
宿泊施設は、施行令8条4項より許可なく設置してはいけないので、
管理者に無断で設置する行為は、違法となります。
>誰もいない公園でこっそりやる分には
そうですね。どんな犯罪でもばれなければ問われることはありません。でも犯罪はやっちゃダメです。
>そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
いえいえ、国または地方公共団体の所有地で、管理地です。単に開放しているだけで、誰が入っても何をやってもいいスペースではありません。つまり許可された以外のことをしてはいけない土地です。管理者が宿泊してはいけない、と言っていれば、宿泊目的で侵入すると不法侵入になります。これも違法です。
管理者が禁止事項として宿泊を明示しておらず、その地域の条例にも野宿禁止の条項がない場合、裁判などで宿泊行為をした土地が宿泊施設と見做されるかどうかについて、合法性を問うことは可能と思います。
個人的には、1泊くらいの野宿もいいんじゃないかと思ったので、ニュートラルな気持ちで調べてみましたが、意外に世間は厳しいですね。でも、大抵は常習性がなくて大人しく寝ているだけの人は、注意されることはあっても見逃して貰えることが多いみたいですよ。
No.20
- 回答日時:
まあ今までの流れからして納得してくれるとは思えないけど、以下の条文からすると、少なくとも大阪府の管理する都市公園では極めて違法性が高いと思われます。
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honb …
大阪府都市公園条例 昭和32年10月11日 条例第30号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)に定めるもののほか、都市公園の管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭五二条例二〇・平一六条例七四・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「都市公園」とは、法第二条第一項に規定する都市公園で府が設置するものをいう。
2 この条例において「公園施設」とは、法第二条第二項に規定する公園施設をいう。
(行為の禁止)
第五条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
八 他の来園者又は近隣住民に著しく迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
九 公園施設をその用途外に使用すること。
公園施設は宿泊施設でないことは質問者様自身もお認めになっています。つまり宿泊施設でない公園で宿泊すると言うことはその用途外に使用することになり、条例違反行為となりえます。
ま、普通は、「八 他の来園者又は近隣住民に著しく迷惑を及ぼすおそれのある行為」とみなされるでしょうね。
質問者様は、迷惑をかけてるつもりはないでしょうし、何か悪さをするつもりもないでしょう。
しかし、多くの人にとっては、夜は家や宿泊施設で宿泊するのが常識であり、それをしない人がパブリックスペースにいるというのは非常な不安を与えるものです。何か犯罪をするのではないかと思う人もいるでしょう。不安で眠れない人があれば明らかに「迷惑を及ぼすおそれのある行為」です。
これに対して反論はあるでしょうが、そう取られても仕方のない行為であると言うことは認識して下さい。
この回答への補足
条例違反というのは違法ということですか?
あと野宿を公式に禁止と大阪は指定しているわけではないので、条例違反とはまだいえないと思います。
No.19
- 回答日時:
ちゃんと読んでください。
その都市公園施行例の工作物は都市公園法の第7条七に関するものです。
都市公園法
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
その工作物に対して許可を与えることができるのであって、都市公園法第六条の工作物とは関係ありません。
No.18
- 回答日時:
なんか勘違いしていませんか?
都市公園法施行令にある
簡易宿泊施設(ヒユツテ、バンガロー、旅約等専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。以下同じ。)
これを都市公園法では宿泊施設として認めているというだけであって、他の形態の宿泊施設は認めていません。
また都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
とあります。
都市公園でのテント(工作物)設置は無許可ではできません。
この回答への補足
都市公園法施行例
第十二条 法第七条第七号 の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一 標識
二 防火用貯水槽で地下に設けられるもの
二の二 国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設及び変電所で地下に設けられるもの
三 橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの
四 索道及び鋼索鉄道
五 警察署の派出所及びこれに附属する物件
六 天体、気象又は土地観測施設
七 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
八 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
とあるので、テントは工作物には含まれません。
No.17
- 回答日時:
その公園はあなたが、あなたの土地を提供してみんなのために作ったオープンな公園なら、法律に違反しなく隣接の住民にも大きな迷惑にならないことなら、何を目的にしようと所有者の自由ですから、野宿場所としてあなたがお金を取って営業してもいいですし、あなたが自分の土地で野宿するのも問題ないでしょう。
しかし、市町村などが市町村民のために税金で作った公園は、全て目的を持って作っています。キャンプ場などとして作った公園は、テントを張っての野宿も可能ですが、宿泊方法等については、それぞれ公園毎にルールや料金が定められていると思います。通常の公園は、市町村民の憩いや遊具の利用を目的として作られており、法律に違反してなくても、その公園毎にしてもいいこと、してはいけないことが異なっています。詳細はその公園管理者に確認すべきですが、一般的には夜間の宿泊や炊事、テントや仮設住宅などの無断設置、火気の使用、車の乗り入れ、洗車、大きな物の無断持込や設置、花火、キャンプファイヤー、商売、耕作、動物の飼育、本格的な球技などスポーツ(スポーツ公園などでは認められる)、宗教活動・・・こんなことは禁止されていると思います。全て法律に違反していない、あなた自分の土地ならOKなことですが、一般的な公園では禁止されていると思います。夜間野宿したいなら、その公園管理者(当該市町村の公園管理課等)に確認して許可が取れればOKです。公園は立入りは自由であるオープンスペースですが、法律に違反していないことなら何をしてもいいという場所ではありません。「こっそりやる分」が問題であり、場合によったら公園条例違反です。公園管理者から許可を取って、取れたらしてください。無断でやっていると、夜警の警官などに捕まりますよ。
道路上や河川、駅構内なども同様です。それぞれ管理者の許可を取らなければ、本来利用目的外使用はダメですよ。道路占用許可申請や河川占用許可申請を行って、許可を受ければ可能ですが、無断使用は違反です。
あなたが購入した土地ならOKです。
No.16
- 回答日時:
昼寝と同じに考えないで欲しいね。
昼寝は一時的な休憩ですし、明るいです。防犯上も目視できます。しかし夜間の野宿は防犯上危険です。周辺住民から見れば不審者でしかありません。
不審者がそこにいるという事で住民が不安に成ります。
問題になる成らないではなく、して欲しくないと言われたらしないことが大切です。
ホームレスの問題も絡んできますから特に慎重になっているんですよ。
昔に比べれば公園は使いにくくなっています。それは利用者のマナーなども関係してきます。禁止されてきたのが守らない人が居るから、迷惑に感じている人が多いからです。
で、あなたが色んな反論をもっているでしょうが、そういった事で正当化されると困るので、より厳しくなることになるのです。
あなた自身が「ご迷惑をおかけしてすみません。朝、公園の清掃をさせて頂きましたので」という気持ちでご利用になれば文句も出ませんよ。
No.15
- 回答日時:
都市公園を宿泊施設として利用しています。
この回答への補足
その考え方はありませんでした。
でも都市公園法に書いてある宿泊施設は、
都市公園法施行例
第5条6より
簡易宿泊施設(ヒユツテ、バンガロー、旅約等専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。以下同じ。)
http://www.houko.com/00/02/S31/290.HTM
なのではないんですか?
この中の宿泊施設としてテントは含まれていませんから問題はないと思います。
だから合法です。
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