
私は或る流派の古武術を他の方達数名と習っているのですが、教えて下さる先生(以下、師匠と記します)は、その古武術をその流派で最高に高名な方(その古武術の流派の宗家と思われます)の書いた本と写真から類推して私に教えてくれているのです。
師匠に対して私達は受講料を一か月に6,000円支払っています。ところが師匠は『私は何流と名乗ったこともない。』と言っており、師匠が何らかの事情で私にその古武術を教えられなくなったときは自分自身で好きな流派の名称を作って暗中模索の裡にも自分自身で勉強していくのが真の武術なのだと仰います。
さて、世知辛い現在の日本という国の中で、現存している方の著作物の内容をその著者に無断で対価を得て教えるということは著作権に触れてしまい、違法になって私の師匠は罪に問われるのではないかと心配している昨今です。
それともやはり私の師匠が言うとおり、【○○流】と名乗らなければ問題は無いのでしょうか?
私の師匠は多少偏屈なところはありますが、人間的には大変尊敬できる方ですので、警察沙汰にでもなったら困ってしまいます。どなたか私の疑問について教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず師匠は本を買って参考書にしているのですから、本をコピーして配布しているのと違って著作権は侵害していません。
ちゃんと印税なりなんなりの形で原著作者は見返りを受けています。「○○流」の名前は著作権には関係なく、「商標権」の問題か、不当競争防止法かどちらかだと思いますが、
そもそも「○○流」を名乗っていないのですから何の問題も無いと思いますよ。
法的権利以外にも武道家としての仁義や道徳も関係あると思いますが、名乗っていないのだから無関係でしょう。単に武道として影響を受けているだけです。
武道の技は著作物とするのは無理でしょう、著作権は存在しませんね。技のコピーは自由です。仮にあったとしても「古武道」なのですからとっくに期限切れですが。
技の特許も無理でしょうね、聞いたことがありません。
著作物とは何かという文化庁の定義を引用しておきます。
——————————————————————————
著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1) 「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2) 思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4) 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。
———————————————————
技は2のアイデアに属するものと私は思います。
明確なお答えを頂き有難うございました。
これで何の蟠りもなく師匠から今後も古武術の技を教えてもらい、自己研鑚に努めたいと思います。
本当に有難うございました。
No.1
- 回答日時:
そんな細かいことに、目をつける人は、殆ど居ないと思います。
ただ、○○流は、現存している正規の物は、まずいでしょう。
ただ、ほんをみて、それを、ひとにおしえたとしても、内容を証明できないので、それは、かんが得なくて良いと思います。
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