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先日国民年金保険の未納状況を報せる通達を受けとりました。
4月から11月までの分が未納だというものです。

私は学生なんですが、勘違いをしていて20歳の誕生日に学生納付特例の措置を申請すれば、卒業までその措置が適用されるものだと甘く考えていました。

その通知書で、年度毎の申請が必要と知り、納付する余裕もないのでもちろん申請するつもりですが

この場合、申請以前の未納とされる分はどういう処置になるんでしょうか?
すぐ払わなければならないんでしょうか?
それとも改めて申請された学生納付特例の対象として措置されるのでしょうか?

またこういう場合改めて申請する学生納付特例は、なにか通常の手続きとは異なる特殊な手続きをしなければならないんでしょうか?

未納期間が長く、料金が学生の私からしたら驚く値段で、正直不安で仕方ありません。

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

学生納付特例 といことばをご存じなら、ネット検索すれば容易に調べられます。



この特例に関しては年度単位のようですので、いまからでも手続きすれば、4月にさかのぼって適用されるようです。お早めに。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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国民年金の納税期間は納付書に記載されている納付期限より2年間有効です。


払わないのなら未納扱いになります
そして申請してもまだ納期のきていない分は免除可能ですけど
すでに納期の過ぎている分までの免除はできません
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