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 友人の事なのですが、24歳ぐらいまで学生で、その後もずっと正社員でなくアルバイトで生活していて、28歳まで国民年金も健康保険も払っていませんでした。

 それからは正社員として(一度転職も余儀なくされたけど)働いていますが、
 今の会社の社員となってから(4年目)給料から国民健康保険と国民年金の未納分が東京都に天引きされていると言うのです。

 私は国民年金は2年分しか納めたくても遡って納められないと思っていました。
 国民年金まで徴収されているというのは勘違いでしょうか?それともそういうこともあり得ますか?

 ちなみにその友人は東京都庁のある区にずっと住んでいます。

A 回答 (3件)

国民健康保険にしても国民年金にしても法的にはありえる話です。



国民年金について言うと、確かに遡れるのは2年までですが、それは滞納処分を受けるときから遡って2年という意味ですから、強制執行による給与差押が続いている間は、その滞納処分で決まった支払額になるまで何年でも続きます。
ただ、これまで国民年金については滞納処分を行うというのは非常にまれなケースなのですが、、、

あと、ご自身が学生時代に学生特例納付制度や保険料免除制度を利用していた場合は、10年前まで遡ることが出来ます。ただこれは給与天引きではないと思いますけど、、、

国民健康保険の方は割と実施されているようですから、十分ありえる話です。

では。
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この回答へのお礼

 最後にまとめて失礼します。どうやら年金は本人の勘違いの可能性が大きいのですが、健康保険の方は確実に取られているようです。義務とは言え、都の徴収方法は随分厳しくなっているようです。財政も厳しいのかな。皆様有難うございました。

お礼日時:2004/01/22 23:44

天引きというのがよくわかりませんが、あり得ると思います。



国保はずっと同じところに住んでいるそうなので、あるんでしょう。
ただ、いままで医療機関の世話になっていなかったのなら、なんか方法ないのかなあ。

年金は学生特別納付制度を申請していたのなら、10年前まで遡って納めることが、できます!

参考URL:http://www.sia.go.jp/info/topics/student.htm
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滞納処分を実施していれば、できますよ。


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