No.2ベストアンサー
- 回答日時:
実用新案制度がなくなったなどと大うそをついている人がいますが、無視してください。
しかし、残念ながらソフトウェアは実用新案の対象にはなりません。
『実用新案法 第1条(目的)
この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。』
ソフトウェアは“物品の形状、構造又は組合せに係る”ものではありませんので、実用新案ではなくて特許として出願しなければなりません。
>家内が申請すれば住民税を払っていないので費用も免除される?ということもあります。
それはできません。減免措置があるのは出願審査請求と特許登録料です。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/3_kojin.htm
そして、これらについて減免措置の対象となるのは、発明者又はその相続人と、職務発明の場合だけです。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/pdf/menu/15-shinsa_s …
『特許法 第109条(特許料の減免又は猶予)
特許庁長官は、 次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
一 その特許発明の発明者又はその相続人
二 その特許発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等』
『特許法 第195条の2(出願審査の請求の手数料の減免)
特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について、前条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
一 その発明の発明者又は相続人
二 その発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等』
奥様は発明者ではないし“使用者”(簡単に言えば給与を支払っている者)でもないので、減免措置の対象にはなりません。また、奥様を発明者と偽って特許出願すると冒認出願に該当して拒絶の対象となるばかりでなく、詐欺行為に該当する恐れがあります。
参考URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/3_kojin.htm, http://www.jpo.go.jp/sesaku/pdf/menu/15-shinsa_s …
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