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生活保護の人が代理納付申請を得て、家賃保証業者の賃貸を得て転居するには?

地方に住んでいる障害を持つ生活保護の方で、懇意にしてくださる都心の福祉団体を頼ろうと転居を希望されている方がいるのですが、賃貸の際、身寄りもなく保証人がいません。福祉団体で身元保証人は引き受けることが出来るのですが、保証人不要の賃貸を扱う保証代行会社はどこも、あくまでも連帯保証人か、役所による代理納付が出来る方でなければ賃貸の審査も受け付けてもらえません。転居元の役所は転居の許可を出していて、転居先の役所でも転居してくれば、引き続き生活保護も申請があれば代理納付もまず可能と言って下さり、物件を扱う不動産屋でも、障害を持つ方が地方から申請のためだけに来るのは大変だからと役所に代理納付の手続きを代行しても良いと言って下さっています。順風満帆のように思えますが、ここである矛盾が生じています

役所の代理納付が認められれば保証代行会社の賃貸ができ、受け入れ先の役所管轄に転居できるのですが、その代理納付の申請には、受け入れ先の役所管轄に居住を持つものでなければならないという事です。

住民票=今住んでいるところ でなくても良い。
住所が無くとも、前泊した公園などの管轄の役所に生活保護の申請が出来る。

などの技を駆使して、
地方に住んでいる方が、いったん生活保護を切り、転居希望先の役所管轄の公園で一泊し
証拠写真を撮り生活保護+代理納付申請をしていったん地方に戻り、移管手続き、代理
納付手続きが完了し、保証代行会社の審査にとおり転居希望先管轄で物件を借りられて
から、正式に転居する。ということは黙っていれば可能でしょうか?

辻褄合わせのようで引け目を感じますが、野宿一泊だけならともかく、代理納付
が認められるまでの期間、およそ3ヶ月をせっかくそれまで住んでいた家が地方に
あるのに、都心で野宿して待つというのも歪んでいると思います。


間違っても保証人紹介業者を使い新たな保証人代行問題になるのだけは避けたいです。

私は、生活保護申請に関しては全くの素人で、そういった団体とも一切関わり合いが無く
あくまで、「そんなこと言ったって、住所を得るには住所が必要なんて言うのだから、
このように出来て然るべきじゃないの?」 というレベルで書いています。

だから専門家が専門家に説明するような回答をされてもさっぱりなのですが、よろしく
お願いします。

A 回答 (1件)

「代理納付」って、住宅扶助(保護費のうち家賃に相当する部分)を、福祉事務所が直接、不動産屋さん


や大家さんに納付する、っていうことでしょうか。
また「代理納付が認められるまでの3か月の間」と文中にありますが、これは、転居先管轄の福祉事務所が、生活保護者から代理納付申請があった場合は、三ヶ月間様子を見て判断する、ということでしょうか。
「福祉事務所が住宅扶助を直接不動産屋などに支払う」制度が全国どこの福祉事務所でも実施されている
わけではないので、以下、上記の推測であっているとしてお答えさせていただきます。


このケースの場合は、転居前と転居後の福祉事務所同士、それと、保証代行会社とで話し合ってもらうしかないと思います。
問題点は、
・転居後の福祉事務所としては、転居後に実際に住んでない人に対して、保護決定ができない
・保証代行会社側としては、転居後の福祉事務所が保護適用及び代理納付を決定しないと審査受理できない
というところで、どうどうめぐりになっているところであるので、
1.転居後の福祉事務所が「生活保護及び代理納付の申請があればほぼ適用になる」と言っているのですから、そのことを直接保証代行会社に連絡してもらい、それで納得してもらう
2.転居前の福祉事務所から直接保証代行会社に、現在保護受給中であること、代理納付中であること、を連絡してもらい、それで納得してもらう
などで折り合ってもらう必要があります。
転居の許可は転居前の福祉事務所からOKがでているので、保証代行会社がOKすれば保証料の支給は間違いなくできます。また、代理納付までの3か月の間をどうするか、ということですが、生活保護受給となれば代理納付でなくても住宅扶助は支給されますので、そのことも保証代行会社に納得してもらうための交渉材料にしたらよいでしょう。

せっかく、ここまで話ができているのですから、うまくいけば良いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この保証代行会社というものは総じて評判が悪く

本来、保証人不要という条件で割高な賃貸を選択せざるを得なかったにもかかわらず、実際には連帯保証人を要求された。
緊急連絡先を書かなければ賃貸できないという事で、本人の知らないまま身元保証人にされてしまった人の元に、保証代行業者が押しかけ、貴方が身元保証を行った人が賃料不払いを起こしたので裁判で動産、給与を差し押さえると脅迫されたなど被害が後を絶ちません。

本件は転居元、転居先の社会福祉事務所もかなり歩み寄りを見せて頂いているので、問題はやはり、保証代行業者になります。不動産屋を通して交渉してもらってい、保証代行業者から、代理納付の確約書を役所が発行するのであれば、それをもって賃貸の審査を開始するとの回答がありました。

口約束程度での言い含めであれば、役所も柔軟に対応できたかと思いますが、流石に「確約書」などと言われれば、「前例がない」と渋い顔をされて応じてもらえそうもありません。


そういった保証人がおらず賃貸できない生活保護の方を受け入れてくれる施設を経由すれば、役所の方も積極的に迎え入れてくれるのでしょうけど、囲い屋との区別がつかず困っています

お礼日時:2010/11/16 18:27

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