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先月原付を歩道に留めていて駐車禁止を切られてしい、今日「納付書と弁明通知書」が届きました。
その文面に「放置違反金を納付しない場合は車検拒否の対象となります」とありますが、原付なので車検もないし納付をやめようかと思っています。
この場合で納付しなかったときの不利益ってありますか?ご存知の方よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

違反者から取れる場合は「反則金」(または刑事責任の追及)


違反者が特定できず使用者から取る場合は「放置違反金」(使用者責任の追及)との2本立てとし、
取りっぱぐれをなくしています。

今回のケースでは「私が違反しました」と正直に警察に出頭すれば違反キップを切られ、
反則金の納付書を交付されます
出頭しなければ早ければ5日くらいで、持ち主のところへ、
「弁明通知書」と、「放置違反金」の仮納付の納付書が郵送されてきます。

仮納付しないと交通反則通告センターに出頭するよう通知が来ます

出頭しないと交通反則通告センターから郵便(配達証明便)が来ます。
中には「本納付」のための反則金納付書と「交通反則通告書」とが入ってます。

本納付も無視すると催促する通知が来る。

無視すると刑事訴訟法にもとづき、「刑事手続き」へ移行します。

交通裁判所へ呼ばれます。

無視すると書類を整え、検察庁に送致します。「書類送検」です

検察庁出頭しないといよいよ分かれ目です
裁判にかけずに事件を終わらせ、無罪も有罪もない。よって罰金も前科もないか
裁判所から特別送達が届き、特別送達の封筒には、
「起訴状」と、弁護人をどうするかという書類が入っています。
裁判所に連絡し「公判期日召喚状」が送られて来ます。
こうして正式な裁判が始まります。
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この回答へのお礼

詳しくご返答いただきありがとうございます。
観念して払います^^;

お礼日時:2006/09/17 19:28

反則金という制度は, 一定の交通違反に対し「反則金を納めることで刑事司法手続きにはのせない」というシステムです. なので, 反則金

を納めないと刑事司法手続きにのります. つまり裁判所での裁判が待っていますし, この場合おそらく罰金刑が課せられるんじゃないでしょうか.
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この回答へのお礼

新道交法では反則金から放置違反金へと名称が変わるようです。その場で警察に出頭すると反則金、出頭せず後日通知されるのが放置違反金です。
放置違反金のほうがニュアンス的にマイルドで支払いを強要する感じではないんです。

お礼日時:2006/09/16 20:23

最終的には、警察が家にまで来ることになりますよ。

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この回答へのお礼

来ますかね~?

お礼日時:2006/09/16 20:24

払うor払わないはあなたの判断に任せますが、キップに交通機動隊(警ら隊)の名義で切っている場合素直に従ったほうがいいと思います。

彼らの面子にかけても容赦なく追跡されます。最後には早朝に自宅に来るそうです(そして払ってない後に一回でも検問やスピードで捕まった場合罰金はケタが違ってきますので^_^;)
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この回答へのお礼

警察ではなく監視員に切られたみたいです。出頭せずに放置しておくと放置違反金の納付書と弁明通知書が送られてきました。文面からですが、反則金のときより納付義務が薄いニュアンスに受け取れます。
「払わなくてもいいけど車検は取れませんよ~」みたいな感じです。

お礼日時:2006/09/16 20:30

近日中の不利益はないと思いますが、


繰り返すと、最悪、身柄を拘束され労役につくことになります。
強制労働みたいなもんです。
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この回答へのお礼

懲役ですか~?

お礼日時:2006/09/16 20:31

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