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4月生まれで平成11年に20歳になりました。
当時学生で年金を払う余裕がなく、国民年金の全額免除を受けました。
卒業後、資格試験に落ち続け、29歳になってやっと合格。
資格による自営業で、30歳にしてやっと収入のメドが立ちました。
その間、アルバイトをして国民年金は納付していました(免除の月は後回しにしていました)。
今回、やっと余裕ができたため、全額免除の期間も追納しようと思ったところ、4月分はすでに追納期限の10年が過ぎていることに気づきました…。

●20歳4月分から23歳3月分まで全額免除(学生納付猶予含む)
●24歳4月分から30歳5月分まで納付済み
●現在、20歳4月分のみ追納期限切れ
という状況です。

上記のような場合、今後一切、付加保険料を支払うことも国民年金基金に加入することもできないのでしょうか?

やっと年金を払っていける状況になり、有資格者が加入できる国民年金基金があるにも関わらず、現役中に国民年金の満額からプラスにしていくような道はすでにこの時点で無くなってしまったのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

自営業が軌道に乗り、おめでとうございます。


あなたの質問を読み、国民年金基金のHPを再度読んでみたのですが、誤読されているんじゃないでしょうか?

資格がないのは、<国民年金第一号被保険者で免除・納付猶予などを受けられている方>ということで、現在の納付状況が問われているのだと思います。
資格喪失も、上記の納付状況になったときに<加入している資格>を失いますと書かれています。

国民年金基金にメールなどで問い合わせてください。

全額免除と納付猶予は全く違います。全額免除であれば、その期間の1/3は納付していることになります。なぜなら、1/3は税金で補てんしているからです。
でも、学生納付特例などの納付猶予は掛け金の納付を待ちますということで、その期間はカラ期間として年金の支給額とは関係なくなります。
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