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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>>簡単な預金の差押の手続きをとると考えていいでしょうか?
残念ながら、まあ、一般的にはそうでしょう。
徴税吏員にとって、預金は発見できれば即金融機関に出向いて回収できるもっとも優先的な差し押さえ対象です。ちょっと語弊がありますが、紙一枚で本人の代わりに引き出せる感覚です。
ただし、差押は最終手段ですので、とりあえず、納付義務を持つもののうちで納付協力意思や納付能力のある順番に(この場合は一番はあなたでしょうか) 納付交渉をしつつ、差押のカードをちらつかせる展開が一般的だと思われます。
地方税の賦課徴収と同様に考えますと、滞納処分は納付義務者にしかできませんが、納付は第3者でも可能ですので、納付に協力的(好意的でなくても)な関係者がいれば安易に納付交渉をすることはよくある話です。
ですから、相続問題の法的解決とは別に納付を求められることは大いにあるでしょうし、法的な相続処理をきちんとしていないならば、当然に法定相続分を相続したと推定されますから連帯納付義務者として滞納処分も可能でしょう。
いずれにしても、相手も鬼ではないでしょうから、率直に貴方の立場を明確にした上で相談すべきだと思います。法的にはともかく、住民相手に徴収を行う地方税吏員の特性上、無用なトラブルに巻き込まれるのを嫌いますので、弟にまず請求すべきだ等の貴方の主張をまったく無視はしないと思いますよ。
とにかく、相続をめぐる弟さんとの問題と組合への納付問題は切り離す戦略でのぞむのがよいと思います。
最後に念のため付け加えますが、あなたの立場に立って上記の記述をしましたが、わたし個人としてはすみやかに納付をすべき義務があるのは間違いないという考えをもっておりますので、弟さんからの納付が最終的に期待されない場合はお気の毒ですが、相続関係人として貴方が納付するのが当然であるとは思います。
的確なアドヴァイスありがとうございました。
後々に面倒なことになるのは嫌ですので、弟の言い分を聞いて話会いで解決していきたいと思います。有利であれば放っときますがそうもいかないようですね。
再回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
土地改良法
(昭和二十四年六月六日法律第百九十五号)
(賦課金等の徴収の委任)
第三十八条 土地改良区は、政令の定めるところにより、市町村に対し、第三十六条第一項、第三項若しくは第八項又は第三十六条の二の規定により徴収すべき金銭、第四十二条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下次条までにおいて「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。
(賦課金等の徴収)
第三十九条 土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。
3 土地改良区は、前二項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。
4 市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
5 市町村が第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。
6 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。
7 第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税及び地方税の例による。
8 第一項又は第二項の督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
土地改良法では賦課金の徴収について以上の様に定められています。
だから賦課金の納付義務を免れる事は出来ないでしょう。
質問者は先ず誠の賦課金納付義務者を誰かを確認する必要が有るかと思います。
当初の賦課金納付義務者は母上であった様ですね。
先ず母上が亡くなった後の相続手続きですが、相続者は債務・負債の双方を相続する必要が有ります。
相続手続きは法的手続きを為されたのでしょうか。
質問内容では登記簿は母上の名義になっている様ですので法的相続手続きは済んでいない様に伺えます。
それとも相続権者が口約束で財産分けをしたのですか。口約束で財産分けしたので有れば法的に質問者にも相続権者としての納付義務(相続権者数均等割り)が生じるのではないでしょうか。
此の侭放置すれば兄弟の間で揉め事としてしこりが残るでしょう。
質問者のおっしゃる様に法的手続きを執るには費用の面を考慮されている様ですが何れ当該地の名義変更をしなければ成らないでしょう、その際に質問者の同意が無ければ名義変更は出来ませんから法的手続きを執るのも一考すべきではないでしょうか。
簡易な最善解決策としては
無くなられた母上名義の預貯金は無かったのでしょうか、
預貯金があったとすれば原点に戻って預貯金額の中から賦課金を負担するのが最適(弟さんと合意の上)でしょう。
之で合意解決出来なかった場合、家庭裁判所?へ誠の債務者確定の調停を申請しては如何ですか。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
相続税務申告は済ませましたが、他の土地の境界争いで揉めて、裁判までしました。
母に代わり組合員になり私が賦課金っを支払っていました。相続後も私宛に請求書がきましたがこういうのは所有者がやるべきものだと数年間も連絡しませんでした。
裁判等で争うのは懲りています。SAORINCHANさんのアドヴァイスのとおり放っておくわけにはいかないようですので弟の言い分を聞いて話会いで解決していきたいと思います。
皆様のご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
土地改良事業賦課金についてはよく分からないので申し訳ありませんが、地方税の滞納処分と同様の手続きにて回収がされるという前提でお話させていただきます。
そうしますと、滞納処分としては差押える財産は滞納処分吏員の権限で貴方の財産すべてから任意に徴収上有利なものを選択できます。ただし、滞納額を大きく上回る価値のあるものや生活維持の障害となるもの等法令上制限がないわけではありません。
とにかく、ご心配ならば徴収担当官に相談されることをお勧めします。相手もいやがらせをしたいわけでなく、回収したいだけですから。あなたに対する滞納処分自体が不服ならばその旨を審査請求なりすることも可能なわけですし。
土地改良法第38条で組合は徴収事務を市町村に委任するようです。
未納賦課金は現在約18万円、農地は1618m2あります。任意に徴収上有利なものを選択できると処分仕員は農地の差押、競売の面倒な手続きを嫌い、簡単な預金の差押の手続きをとると考えていいでしょうか?
又 審査請求でこの問題を生じている農地を先に差押することを要求できる法的根拠や判例か何かないでしょうか?
再質問で申し訳ありませんが教えていただけませんか。
弟を相手に資格得喪の裁判するのも弁護士探しや報酬を考えると躊躇しています。
早速のご回答ほんとうにありがとうございました。
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