アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今住んでいる部屋を退去する予定です。管理会社と部屋の現状の立会を
したのですが、壁に穴を開けた、といわれ修理費を請求される予定です。
しかし、その穴は位置関係から日常の生活では絶対に触れない所です。
入居の際、引っ越し業者がそこに棚を運んだのを見てましたが、穴は
絶対にあけておりません。
私は支払いを拒否します。管理会社にも、『では、私の入居前には穴が
無かった証拠を見せて下さい』と言ってます。
ここで皆様にお聞きしたいのですが、私が修繕費の支払いをしなかった
場合、保証会社は支払いをしますか?というのは今の保証会社は
全国賃貸保証業者に加盟しており、ここで不払いの履歴が付くと、他の
加盟している保証会社もそれを見ることが出来て、次の物件の保証会社が
そこに加盟していたら、入居審査で否決される可能性が高いからです。

A 回答 (4件)

原状回復費用は標準ですね。


工事に関わる物なのでどこでも略上限がない。

保証範囲 各差があるが基本、借主が払う物
家賃、共益費、管理費、違約金
早期退去の違約金
家賃損失費用 、原状回復費用
残置物処理費用、事故対応にかかる費用、訴訟費用

行方不明や借主が亡くなった場合
付属で付く事故補償、高齢者タイプやら
保証会社はさらに大手保険に入ってるとかある。

法改正後なので、手際よく手続きをすれば
踏み倒されても、管理会社は痛くもない。
    • good
    • 0

気の毒だけど、質問者の主張は通らないよ。


修繕費を支払わなくて済む可能性はあるけどね。
ただ、この質問文の主旨はそこではないので、保証会社が払うかどうかについて回答。

>私が修繕費の支払いをしなかった場合、保証会社は支払いをしますか?

答えはシンプル。
保証会社の『保証範囲』による。

保証範囲は保証会社ごとに微妙に違うんだよね。
今の保証会社の契約内容を確認してみるといいよ。
原状回復費も保証範囲内の契約なら保証会社が支払ってしまう。
そういう契約だからね。

ただし、ここ重要だけど、そして質問者が気にしているポイントになると思うけれど。
保証会社の契約は、借主の債務(家賃滞納等)を立替払い(代位弁済)するという内容なので、借主が拒否しても契約にのっとって代位弁済を行い、その費用の請求(求償権の行使)は当然行う。
この場合、借主が壁の穴をあけたかどうかではない。
保証会社が保証契約に基づき代位弁済を行い、その求償権を行使して借主へ請求する。
つまり、ここでは壁穴の立証責任の話ではなくなるということ。

保証業協会で会員へ開示されるのは代位弁済情報も含まれる。
仮に借主が認めていない債務でも保証会社が代位弁済を行っていれば、協会会員には代位弁済有という情報が開示される。
詳しい内容までは開示されない。

そういう意味では、質問者の目的に合うのは本件では保険会社の利用だと思うよ。
入居時に家財総合保険に加入していると思うが、それも補償範囲であれば、保険金が下りる。
前述の保証会社のように保証会社が代位弁済もしないし、立替ではないので借主に請求もされないし、他の保険会社にも情報公開もされない。


蛇足ながら。
書かなくてもいいかなーと思ったけど、余計なお世話で。
この質問文では致命的なミスがあるよ。

>入居の際、引っ越し業者がそこに棚を運んだのを見てましたが、穴は
絶対にあけておりません。

ということは入居時にそこに穴はなかった・・・ということを自分で認めているよ。
つまり、穴が開いたのは入居『後』ということ。
これは借主自らが穴を開けてなかったとしても借主の責任になる。
借主には善管義務があるので、天災やネズミや経年劣化などではない限りは、入居中の部屋の壁に穴が開いたら借主はその責任を免れない。
これは質問者の言う『では、私の入居前には穴が無かった証拠を見せて下さい』(=民事の債権者の立証責任)とは性質の違う話。

また、もう少しつっこんで書くなら。
今の状態では、質問者の管理会社への要求(反論)は、穴のなかった証拠ではなくて自分が開けた証拠を出せと、まあ、以下のようなるよ。
『私が入居の際にはなかった穴を、入居後に私が穴を開けたという証拠を見せて下さい』
これはさすがに通用しない。

だから上記の入居時の「穴はあけていない」話は、大家や不動産会社にしゃべっちゃっていたらアウトだよ。
それと保証会社にも言わない方がいい。
『引っ越しの時にはすでに穴があった。別に直してもらうほどじゃなかったから特に連絡しなかった』と苦しいながら強弁するしかないと思うよ。
小さな穴ならそれで通る可能性が高い。

蛇足ついでに。
その「穴」というのはどういう形や状態の穴だろうね。
何かをぶつけたような感じなら引っ越し業者の仕業だろうし、ギザギザで壁内から開けたようないびつな穴ならネズミかもしれないし、崩れたような穴なら雨漏り漏水でボードがぼろぼろになってできた穴かもしれないし。
大家や管理会社も素人ではないので、そういった穴の開き方にはある程度目利きができる。
明らかにぶつけてできた穴なら請求するし、そうではなければ請求をしない。(立証するための調査費の方が高くつくため)


まあ、本件では質問者自身は穴をあけていないのだろうし。
言葉は悪いけど、ゴネまくって穴の補修費は免責になるように仕向けるくらいじゃないかな。
    • good
    • 2

大変ですね。



まず保証会社が何をどこまで保証するのかについては、保証会社、あるいは保証商品によって違いがありますので、保証契約書等によって確認する必要があります。原状回復が含まれる場合もあれば、含まれないものもあります。

次に原状回復費用が保証対象内だった時のことですが、これらの取り扱い方も正直に言って保証会社間での違い、差があると思います。
ただ一般論で言えば、賃料などについては賃貸借契約書の金額がベースにあるわけで、同じように考えれば原状回復についてもその額については書類的な根拠が必要ではないかと思います。それは貸主側から出される見積書などでは無くて、それらを元にした、例えば原状回復費用の「負担合意書」のようなものではないでしょうか。

真っ当な保証会社なら、そういった場合の手続きについて、問い合わせれば説明してくれるものと思います。

うまく解決することをお祈りします。
    • good
    • 0

保証会社の保証範囲は、契約内容次第です。


家賃のみの保証なのか、原状回復費用までなのか、契約書もしくは説明書をご確認ください。
ご自身の手元に資料がないなら、管理会社にご確認ください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!