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 40代の女性です。年金手帳の資格取得日は20歳の誕生日の1日前になっています。これは取得の申請にいった日ということなのでしょうか?
たとえば、25歳まで放置していて、取得にいった場合でも、
20歳の誕生日の1日前が取得日になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
実際、20歳の誕生前に取得した記載になっていますが、11ヶ月未払いの
特別便がきて、払っていたはずなのですが、証拠もなく、困っているところなのです。

A 回答 (2件)

習得日に関しては問題有りません。

国民年金は20歳に達した日(誕生日の前日)だそうです。年金の資格は習得に行ったから生じるのでは無くて、要件を満たせば自動的に資格習得となります。
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詳しくは知らないのですが、確か計算は誕生日からではなかったかと・・・



未払いのは国民年金ですか、厚生年金ですか?
未払いの時期はいつですか?

20歳のころ学生であったとすれば、国民年金だと思います。
それならば、親が払っていたか、もしくは学生ということで免除の申請をしていたか、だと思われます。免除は納付されたということではなく、支払いを猶予しましょう、働きだしたら、さかのぼって払ってね・・・ということなので、こればかりは親にきかないとわからないかも知れませんね。
でも2年前までしかさかのぼれなかったはずなので、今となってはどうしようもないのかな・・・

社会人として厚生年金に加入であれば、会社に問い合わせれば、記録があるかも知れません。ただ、最近問題になっている、金は徴収したが、納付はしていない・・・なんていうひどい会社のあるみたいですよ。
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