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お世話になります。

放置駐車違反が確定した後、違反金を
「放置違反金仮納付書」によって「仮納付」するのと、
放置違反金納付命令書に同封されている「納入通知書」によって「納付」するのでは、どういった違いがありますか?

当方でネットリサーチした限りでは、納付命令の態様が違う(前者が公示で、後者が郵送)らしいというのはわかったのですが、その他異なる点はありますか?

具体的に気になる点としては、
・納付する額は両者同じか?(仮納付期限経過後の納付でも、手数料等が上乗せされないか?)
・支払可能場所は両者同じか?(仮納付は郵便局不可・コンビニ可能だが、納付でも同じか?)
・両者の場合とも、違反点数はつかないが、車両使用制限のカウントがされるか?
といった点があります。
この3点に関してはいずれもYESだと思っているのですが、もし違えばご指摘ください。
また、これらに限らず差異があればご教授ください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

放置違反金の仮納付について



弁明を行う必要がなく、早期に手続を終結させたい場合には、弁明通知書と一緒に送付される納付書により放置違反金を仮納付することができます。
この場合、公示による納付命令が行われることになり、放置違反金納付命令書は送付されません。

放置違反金納付命令について

確認標章を取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、運転者が警察に出頭して駐車違反の措置を受けないなど、運転者の責任追及ができなかったときは、車両の使用者に対し、「放置違反金納付命令書」と「放置違反金納付書」が郵送されます。
なお、放置違反金を仮納付されている場合は、公示による納付命令を行いますので、放置違反金納付命令書等は送付いたしません。

前者は点数が着きませんが、後者は点数が着きます。

金額、支払い場所は同じです。

https://www.police.pref.osaka.jp/index.html#a%3D …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

リンク先確認しましたが、大阪府の場合は仮納付・納付ともに指定金融機関での納付のみ可能で、コンビニは対応していないようですね。仮納付と納付の違いではないですが、都道府県によって納付場所が異なるのは知りませんでした。

>前者は点数が着きませんが、後者は点数が着きます。
放置違反金納付書により放置違反金を納付した場合は違反点数がつく、というのであれば、誤りではないでしょうか。

お礼日時:2016/09/01 07:14

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