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詳しい方に教えて頂きたいと思います。
私の妹が昨年から全額免除認定期間の今年1月と2月に厚生年金に加入しその後退職した為国民年金に切り替わりましたが、妹は一年間は全額免除認定期間と思っていたため手続きをしていませんでしたがこのまま継続して認定になりますでしょうか?再手続きをする必要がありますか?

A 回答 (3件)

全額や半額など免除割合に数種類ありますが、自動継続にはならないので、毎年度、手続きをしないと、支払い義務が生じます。

一定期間内なら遡って保険料が納付できますが、一定期間内に納付しないまま過ぎてしまうと、その期間は未納扱いになります。

未納は、保険料を納付しない点では、自己負担ゼロの意味で、全額免除と同じようですが、全額免除では、保険料につぎ込まれる税金分が納付されたような扱いになり、納入月0.5カ月(もう法律が成立したかどうか不明ですが、成立していれば)にカウントされるので、その分、将来の年金が、未納より増えます。
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>国民年金に切り替わりましたが、妹は一年間は全額免除認定期間と思っていたため手続きをしていません




凄い勘違いをされていたのですね。
ここは、即座に市役所の窓口に行き、切り替えの手続きを行うことです。
そうすれば、毎月振り込みの案内が送られてきます。
なお、その際、2月分(退職が月末でない場合)から5月分の支払いが求められます。
支払いが厳しい場合は相談です。
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再手続きが必要です。

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