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今年に入り3ヶ月の期間、派遣会社で働きました。この場合、派遣会社から離職票の交付を受けた方がいいのでしょうか?。一応社会保険は加入していました。

A 回答 (2件)

 雇用保険の納付記録は次の就職までの無職の期間が1年以下であれば、次の納付記録に通算できますので、3か月でも将来の失業手当が増える可能性はあります。

そのときの手続きに使います。

 また、離職票は無職であることの証明(国民健康保険の加入手続きや、健康保険の扶養認定)にも使える場合もあります。持っていても邪魔にはなりませんので、入手しておいてはいかがですか。
 
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3ヵ月だけ勤めていても失業保険はもらえないし離職票をもらうメリットはないと思いますよ。

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