この人頭いいなと思ったエピソード

離婚協議で折り合いがつかず、現在離婚調停申請中です。

これまでの協議の中で妻の希望として、離婚後も現在居住している持ち家に住み続けたいと言っています。

持ち家というのは私の祖母の土地に私名義の住宅ローンで私の名義で建てたものです。

もし仮に離婚したとして、籍の異なる元妻にこの家を譲渡するのは法的に可能でしょうか?


私の希望としては、先祖代々の土地ですし、同じ敷地に両親も別棟で住んでいますので持ち家は明け渡したくありません。


私が妻の立場なら条件的に住みにくいと思うのですが…。

A 回答 (4件)

「法的に」可能かどうか、というご質問に対しては、可能です。


法的には問題はないですが、例えばローンがまだ残っている場合ですと、債務者が居住しなくなることを、債権者である銀行が認めないでしょう。
ローン完済しているのならば問題はありません。
離婚時の財産分与ということで、あなたの名義の建物を妻に譲ることはできます。
離婚時ならば非課税ですが、離婚前に譲渡してしまうと、贈与税がかかりますけどね。
離婚時の財産分与として、どちらかが有責配偶者である場合は慰謝料が発生しますが、どちらも有責でない場合は折半となるのが普通です。この原則に添わずに、例えば家一軒分を妻に分与した場合、離婚時の分与ではなく贈与であるとみなされる場合もあり、税務署から催促されるかもしれません。

あるいは、名義を替えなくても、妻の希望が「住み続けたい」というだけのことならば、住むことは自由です。
土地の名義人である祖母と、建物の名義人であるあなたが、家賃を取ればいいし、取らなくてもいいです。

ご質問ではあなたのご希望がよくわからないのですが、妻に出ていってほしいという趣旨のご質問ならば、とりあえずローン完済していないのならば「債務者である自分は住まなければならないから、同居したくないなら出て行ってくれ」と言うしかありません。ローン完済しているのならば、「ここは私と祖母の家だから、賃貸契約をしていない人は出て行ってくれ」と言うしかないでしょう。
ただどちらにしても、賃貸契約をしていてもいなくても、居住している人を力づくで追い出すということは、なかなか難しいです。居住権というのはとても強い権利だからです。
参考になさってください。
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この回答へのお礼

質問の趣旨が分かりづらく申し訳ありませんでした。

つまるところ、仰るとおり離婚する妻にこの家を出て欲しいです。


現在住宅ローンは返済中なのですが、私が債務者であるという切り口は知りませんでした。

居住権については知らない振りをして1度妻を説得してみようかと思います。


子どもの親権は妻が持つことになると思うので、お互いどこに住むことになったとしても生活の基盤が出来るまで妻世帯の生活は援助していこうと思っています。


ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 00:30

法律に携わるものではないので、一般的な知識のレベルで回答いたしますが、



そもそも、離婚における財産分与とゆう制度はあるので、

貴方名義の住居が、結婚後に建てローンを支払いしたのならば、それは共有財産です。

ただし、土地はお祖母様の所有とゆうことで、奥様に渡ることはありえません。

現金財産(結婚後蓄えたもの)の半分と、建物の見込み価値の半分は奥様も貴方も折半です。

つまり、奥様がそこにどうしても住み続けたいとゆう理由があるとしたら、

1、建物の見込み価値の半分を借金してでも用意してもらい貴方が受け取る(一旦現金財産のことは頭から外した言い方をしてます)

2、土地は貴方のお祖母様の財産であるため、奥様は貸借人となり、持ち主であるお祖母様と賃貸契約を交わし、今後家賃を払い続けること。

3、自分の家族は同じ敷地に居続けるのだから、居心地は良いものではないだろうとゆうこと。

以上の点を話し合ってみたら、普通は出て行くんではないかと・・・


その代わり、奥様が出て行く際は、貴方が建物の見込み価値の半分を財産分与としてお金で奥様に払う必要はありますが。

ちなみに、以上の話は建物を貴方と奥様の結婚後に建てたものとした話です。

独身時代から、既にローンも支払い済みで完全にご自身名義の建物であるところに、

奥様が一時的に嫁ぎ、生活を共にしていただけならば、

貴方の独身財産を離婚時に財産分与する必要はないため、堂々と追い出せます。
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この回答へのお礼

一昔前のドラマよろしく、「出て行け!!」と堂々と追い出せたらいいのですが、結婚後に建てた家で現在も住宅ローンを返済中です。

妻は感情的になりやすいタイプでこの家に住み続けたいとは言うものの、その裏づけ等まったく示さず、考えてもいないようです。

アドバイスいただいたような”妻がここに住み続けることが出来ない理由”を追い詰めないようにゆっくり且つやんわり感情を逆なでしないように伝えてみようかと思います。


ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 00:03

離婚を望まれる理由も年齢もわかりませんので難しいところですがいくつか気になります。


奥様は本当に離婚したいのでしょうか。住み続けたいというのは本当は離婚したくないということではないのですか。
奥様はすでに今お住まいのところでご近所と結びつきが強いのでしょうか。すでにそこが地元になっていて離れたくないということがあるのでしょうか。
奥様は今の家を出ていくとしても出ていく先がないということでしょうか。仮にそうなら住みにくくても住み続けなければならないということもあり得ます。

離婚しても同じ屋根の下に住んでいるというケースはたまに見られます。本当は別にしたいのでしょうが経済的理由や子供のことがあって離婚はしても玄関などを別にして同じ家に住んでいるというケースです。
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この回答へのお礼

妻の暴力、発狂する等の異常行動(日常的にあるわけではないのですが)を理由に私から離婚を提起しました。

こちら(私の地元です。)に引っ越して3年になり、いわゆるママトモは何人かいるようです。


妻は夫婦関係が破綻しているとの認識は持っているようですが、離婚を踏みとどまっているといった感じです。

というのも、協議した私の主観ですが、専業主婦で収入が無く離婚後の生活に不安を持っているということが最大の要因となっている気がします。

妻は2人姉妹の長女で、妹はすでに結婚して家を出ているので実家に入るのが経済的にも負担が少なく、両親の手も借りられるのでベストな方法だと思ったのですが、父親との折り合いが悪いらしく同居はしたくないと言っています。


私には離婚後も職の無い妻の生活を扶養する義務もありそうするつもりでいるのですが、もし仮に賃貸住居に住む事になれば貸借料等がかかり、実家に入る場合より経済的負担が大きくなります。

出来れば実家に戻って欲しいのですが離婚してもらうことを考えるとあまり強くも言えずにいます。

お礼日時:2011/04/20 23:35

読ませて頂きました。



離婚調停中ということで、奥様が別れた後もその家に住みたいという事ですが、同じ敷地に
ご両親も住んでいるという事ですので、離婚されたら他人ですよね、心情的には出て行ってもらいたい
所だと思います。土地は祖母の名義ですし、譲渡はできないでしょう。家はあなたがローンの返済を
したという事です。結婚していたと言う事で、慰謝料的なものは発生すると思いますが、家一軒は
多すぎるでしょう。

以前、誰かが専業主婦の場合の慰謝料を1年間、およそ60万円を目安にしていました。
ご参考にして頂けると嬉しいです。
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この回答へのお礼

どうしても離婚をしたいので、家の価値から慰謝料・養育費等を差し引いた金額を妻に請求して私が家を出ることも考えました。

しかし離婚はできたとして後々のことを考えると、私の両親・親族が住みにくいですし、私も実家に帰りにくくなりどうしてもその選択肢はありえません。

ご教授いただいた専業主婦の慰謝料のおおよその目安を提示し、プラス和解金名目で交渉してみるのも1案ですよね。

大変参考になりました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/20 23:01

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