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Youtubeの動画貼り付けのどこまでが違法なのか知りたいので
教えて下さい。<(_ _)>


やってみて頂けるとわかるのですが、

まず、「質問する」や「回答する」のページにして、、
「質問内容」や「回答内容」を書く欄の下の所に、

「画像添付」「動画添付」「音声添付」「お絵かき添付」と、4つあって、


その中の「動画添付」をクリックすると、

おなじみの「Youtubeマーク」が出てきて、
YoutubeのURLを入力できる仕様になっています。(私の場合、少なくともOKWaveでは)


そこにYoutubeのURLを入力すれば、
Youtubeの動画添付ができるのですが、

それでもYoutubeの動画添付は違反なのでしょうか!?


本当に違反なら、そのYoutubeのURLを入力できる仕様を、
OKWaveがやめたらいいのではないですか?

YoutubeのURLを入力できる仕様になってるということは、
動画添付してもいいということ?


例えYoutubeの動画添付は、したとしても、
その著作権がどうこうというのは、はっきりいって線引きがわかりません。
「FAQ(よくある質問)」などを読んでも、よくわかりません。

クラシックならいいのか?
Youtube公式チャンネルならいいのか?
よく「VEVO」というのがあるが、あれはどうなのか?
何年も前の動画ならいいのか?
では何年前までがいいのか?

など、詳しく知ってる方、教えて下さい。


尚、私は回答などに、よくYoutube動画を添付しますが、
少なくともOKWave自身が、
YoutubeのURLを入力できる仕様になってる以上、
特に違法行為をしているつもりは全くありません。

「こんな曲もあるよ!」とか、
一人でも多くの方に
「この曲いいネ!」と思ってもらいたいだけの純粋な気持ちです。

A 回答 (5件)

えーとですね、そこまで見てるのなら当然注意事項も読んだ事と思いますが、


あれが全てです。

Youtubeにアップされている動画の中には著作権侵害と思われるものが存在する事はご存知ですよね。
それを貼付ける行為を自重してくれ=貼ったら規約違反と看做す、というだけの話です。

はっきり言えば、Youtubeのどの動画をどこに貼付けようが違法行為とは言えません。
現時点では「違法行為を助長するような真似は自粛しましょう」というだけに過ぎません。

ついでにYoutubeでの著作権侵害動画とはどんなものか?も書いておきます。
YoutubeはJASRACを始めとする主要著作権管理団体と包括契約を結んでいますので、
ほとんどの楽曲については「作詞」「作曲」部分の権利処理が出来ています。
それでも尚権利侵害と言われるのは何故か?著作隣接権のひとつである「原盤複製権」およびこれに付随する送信権などの侵害があるからです。
市販の音楽はこの原盤複製権(通称「原盤権」)が最も比率の大きな権利でして、原盤=音源そのものから発生する権利です。つまり、自分で有名曲(JASRAC登録曲)をカバーした動画をアップする分には何の問題も無いわけですが、CDからリッピングした原曲の音源であったり、DVDから抜き出した動画をアップすることは原盤権の侵害にあたるのです。
ゆえに、ここで引用されるような音源の大半は権利侵害されていると考えて良いでしょうね。
※もちろんここ数年はYoutubeの存在意義を権利者も認める様になってきており、公式チャンネルを作って動画をアップする事も増えています。この場合には「権利者が許諾した」事になりますので権利侵害ではありません。

>クラシックならいいのか?
いいえ。先述の通り、原盤権についてはクリア出来ていないことがほとんどです。

>Youtube公式チャンネルならいいのか?
イコールでは無いにせよ、権利者が許諾している可能性は非常に高いと考えて良いでしょう。

>よく「VEVO」というのがあるが、あれはどうなのか?
VEVOは4大メジャーの3社(ソニー、ユニバ、EMI)が共同出資で作った会社で、要するに公式なものですので問題ないのです。

>何年も前の動画ならいいのか?
権利切れ(パブリックドメイン)となった動画はオーケーですが、ここで使うような動画に該当するものは無いでしょう。有名どころで言えば「ローマの休日」などですね。

話を戻します。どんな動画を貼付けようが、このサービスにおいての規約違反以上の事にはなりません。
悪法も法ではありますが、私個人の見解としてはそもそも違法行為ですらないわけですし、判断は運営にまかせればいいと考えています。少なくともこの場に於いては曲の紹介に使われるわけで、権利者に何の不利益が有るのか私には分かりません。
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この回答へのお礼

いろいろ詳しくありがとうございました。<(_ _)>

>私個人の見解としてはそもそも違法行為ですらないわけですし、判断は運営にまかせればいいと考えています。少なくともこの場に於いては曲の紹介に使われるわけで、権利者に何の不利益が有るのか私には分かりません。

違法ではないわけですね!\(^o^)/
じゃあこれからもどんどん動画を貼り付けさせて頂きます!\(^o^)/

お礼日時:2011/07/21 23:54

こんにちは。



Youtube動画の貼り付けに関しては、
質問者様も私も、お互い痛い目に遭っていますね。

著作権・肖像権云々と小難しい能書きを垂れてますが、
管理者側は、いちいちチェックはしていません。

要は通報されるか、されないかの差でしょう。
あの時の質問に貼り付けた動画はセーフで、
なんで今回はアウトなのと思える事がしばしばあります。

試しにやってみましょうか?
この動画は以前、セーフだった動画です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。<(_ _)>

同情もして頂いて…。\(^o^)/

>要は通報されるか、されないかの差でしょう。
あの時の質問に貼り付けた動画はセーフで、
なんで今回はアウトなのと思える事がしばしばあります。

ですよね、ですよね!
適当みたいですネ!(^^)v

ということですので、
これからも、私は動画を貼り付け続けたいと思いマス!☆

お礼日時:2011/07/21 23:57

結論から先に申し上げますと動画をブログ、HPで公開することは違反ではありません。

(youtubuに確認済み)
つまりブログ・HP以外に関してはサイト運営会社に問い合わせるのが一番だし、質問者さんもブログをされてるので、ブログ運営会社にかくにんして利用されてると思います。

要は運営会社に確認するのが最適な方法なのです。
そして、疑わしい事は控えて確認する、ですから私は私自身のブログ以外では貼り付けていません。

>本当に違反なら、そのYoutubeのURLを入力できる仕様を、OKWaveがやめたらいいのではないですか?
まるで他力本願の様な言い分ですが、ブログをされてる方の言い分ではないですよ、自己責任ですので不明点が発生したら確認するのはサイト利用者の基本です。
そして私はブログ・HP以外は黒に限りなく近いグレー違反だと認識しています。

http://www.youtube-fan.com/8/45/参考にしてください。(ブログ・HP以外は唱っていませんよ)
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この回答へのお礼

>要は運営会社に確認するのが最適な方法なのです。

OKWaveに、私は数ヶ月前に、
この質問文とほぼ同じ内容
(プラス、OKWaveのFAQではYoutubeの著作権の線引きの説明が
よくわからないから、もっとちゃんとわかりやすく説明しろ、
という内容の)
問い合わせを致しました。

そのOKWaveからの回答が、
また“あいまい”で、更によくわからなかったので、
ここで質問したわけです。

お礼日時:2011/07/21 23:42

ご承知のことと思いますが、TV映像、映画、アニメなど、


自分が著作権を持っていない映像をアップロードすることは違法です。

しかし、現在の著作権法では、違法映像をダウンロード、
視聴することにたいする罰則がありません。
(違法映像をダウンロードする行為自体を違法にすべき
という検討もされているようですが、現在の時点では合法です。)

だから、映像が違法でも
違法映像を観ること自体、なんの違法性もありません。

しかし、違法映像にリンクを貼ったりした場合(URLを書き込んだりした場合)、
リンクを貼ったこと自体が違法となる可能性が高いと思われます。

以下のURLの
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/n …
>「YouTube人気動画リンク集」は合法か
を参照してください。

違法動画を他人に見ることを薦めるような行為は、
「自動公衆送信権侵害のほう助」
という罪で違法となるそうなのです。
自分のサイト、ブログ、または掲示板、OKWave等に違法映像に対する
リンクを貼った場合、リンクを貼った行為自体が違法となる可能性が高いです。


YouTube自体が歴史が浅いこともあって、
違法行為をしたら、誰がどのように罰せられるのかは、まだわかりません。

こういった行為が社会への影響力が大きいとみなされれば、
Winnyの例の様に、いつか、警察が動くようにも思います。


映像が違法でないのであれば、別に、それにリンクを張ることに
問題はないと思われます。

先の回答者さんが言われる通り、OKWaveの管理にきちんとした見解回答を頂いた方が無難でしょうね。
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この回答へのお礼

>OKWaveの管理にきちんとした見解回答を頂いた方が無難でしょうね。

OKWaveに、私は数ヶ月前に、
この質問文とほぼ同じ内容
(プラス、OKWaveのFAQではYoutubeの著作権の線引きの説明が
よくわからないから、もっとちゃんとわかりやすく説明しろ、
という内容の)
問い合わせを致しました。

そのOKWaveからの回答が、
また“あいまい”で、更によくわからなかったので、
ここで質問したわけです。
..

>映像が違法でないのであれば、別に、それにリンクを張ることに
問題はないと思われます。

その、“どういうものが違法なのか?”ということを、
質問しているわけですが…。(^_^;)

お礼日時:2011/07/21 23:46

>本当に違反なら、そのYoutubeのURLを入力できる仕様を、


OKWaveがやめたらいいのではないですか?
この思考は単なる開き直りと言います。
OKWave事務局に確認するのが一番良い方法です。
質問者さんは何か有れば通報するでしょ?
通報するだけが管理利用ではありませんよ!

さて、回答ですが・・・
この質問に条文まで使用しての答えができる人は法律を職業にしている人でないと無理なんではないでしょうか?
私は法律の専門家ではありませんが、私なりに勉強したことでお答えします。

youtubeに限らず、音源や画像をコピーして、パソコンなどで見たり聴いたりできる状態にすることだけで、自動公衆送信権 の侵害になります。
自動公衆送信とは、公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(著作権法2条1項9号の4)。インターネット上のサーバに著作物を格納し、利用者がアクセスすることによって著作物が送信されるような場合がこれにあたる。

送信可能化権 [編集]
送信可能化権(著作権法23条1項)とは、インターネットなどで著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く(著作権法2条1項9号の4)権利であり、平成9年の著作権法改正の際に導入された。
自動公衆送信においては、実際に送信行為が行われるのは、利用者のアクセスがあった時である。しかし、公衆送信権の対象は、送信行為であるため、実際にアクセスがなければ公衆送信権の侵害は生じない。また、利用者がアクセスして送信行為が行われたことを確認することが困難な場合もある。
そこで、送信行為の前提となる、自動公衆送信し得る状態に置く送信可能化行為を、著作権の対象とすることで、著作権者の権利行使を容易にしている。
なお先進国で送信可能化権を認めているのは日本とオーストラリアのみである(2004年現在)。
日本においては、インターネット上での著作権侵害(または、公衆送信権侵害)といえば、この送信可能化権の侵害を指す(例:ウェブサイト上や動画共有サイトでのテレビ番組の権利者に対する無断アップロードなど)。

昔は、見に来る人がいなければ見ることができないのだから違法ではない、と言われたのをこの法律によって、見れるようなところに置いただけでも違法とする法律を作ったんです。

Youtubeが動画などを掲載する際のお願い、が以下にあります。
http://www.youtube.com/t/howto_copyright?gl=JP&..

他人の著作物を無断でコピーするのは違法行為というのは、この際当然なので省きます。

ここまでが、youtubeに他人の著作物を無断でコピーしてのせるのが違法という説明です。
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この回答へのお礼

>OKWave事務局に確認するのが一番良い方法です。

OKWaveに、私は数ヶ月前に、
この質問文とほぼ同じ内容
(プラス、OKWaveのFAQではYoutubeの著作権の線引きの説明が
よくわからないから、もっとちゃんとわかりやすく説明しろ、
という内容の)
問い合わせを致しました。

そのOKWaveからの回答が、
また“あいまい”で、更によくわからなかったので、
ここで質問したわけです。


いろいろと説明して頂きましたが、
具体的に、
どういった動画が違法なのか違法じゃないのかを
書いて頂けると、わかりやすいのですが…。(^_^;)

お礼日時:2011/07/21 23:50

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