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復職する予定だったのですが都合により今年の7月に退職することになってしまいました。

しかし育休手当は5月分~7月分の支給申請が残ったままです。

最寄りのハローワークに尋ねると「会社から申請してもらえる」との回答でした。
が、会社は「支給申請はしない」との回答でした。

再度ハローワークに問い合わせするも人によって回答がころころ変わりはっきりしません。

実際のところ支給はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 参考URL?をご紹介します。



http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(受給中に被保険者資格を喪失したとき(一番下):育児休業給付について:千葉労働局)
■受給中に被保険者資格を喪失したとき
1 支給単位期間の途中で離職等(被保険者資格を喪失)した場合
  その月は、支給対象となりません。
2 支給単位期間の末日で離職した場合
  その支給単位期間まで支給対象となりますので、離職前の事業主または本人が支給申請をすることができます。
3 離職後1日の空白もなく再就職(被保険者資格を取得)した場合
  受給資格は継続されますので、離職・再就職日の属する月も支給対象となります。
 この月の支給申請は、再就職先の事業主または本人が行うことになりますが、離職前の事業主から賃金の支払いがあるときは、離職前の事業主の確認印が必要になります。
4 離職後1日以上の空白があって被保険者資格を取得した場合
  その支給単位期間は支給対象とならず転職後の事業主を通じて再度受給資格の確認を行います。

 質問者さんの場合は、「1」又は「2」に該当し、5月分と6月分は、育児休業給付金が支給されるのではないかと思います。
(育児休業開始日、退職日がわかりませんので、退職された7月分が支給されるかどうかわかりません)
 「2」の場合、会社(離職前の事業主)が手続きをしない場合は、ご本人が手続きをすることも可能と説明されています。

 具体的な手続きについて
「受給中に雇用保険の被保険者資格を喪失した場合の育児休業給付金についてお伺いしたいのですが・・・。」
「○月○日から育児休業に入り、○月○日に復職する予定だったのですが都合により今年の7月に退職することになってしまいました。」
「千葉労働局のホームページに『受給中に被保険者資格を喪失したとき、被保険者資格を喪失した月の前月までは支給対象となる(支給単位期間の途中で離職の場合はその月は、支給対象とならないが、その前月までは支給対象)との説明と、離職前の事業主でなくても本院が手続きができるという説明がありました。」
「私の場合は、何月何日の分まで育児休業給付金を受給できますか。」
「また、その手続きを会社がするのか私が行うのか、私が行う場合は具体的にどのようにすればいいのか教えてほしいのですが・・・。」
等と再度ハローワークに確認されることをお勧めします。
 なお、「ハローワークに問い合わせするも人によって回答がころころ変わりはっきりしません。」ということであれば、上部組織の労働局の職業安定部職業安定課にお問い合わせされてはいかがでしょうか。
(休日や夜間、電話以外にメールでも相談に応じている無料の相談先として、厚生労働省の委託事業で全国社会保険労務士会連合会が実施している仕事応援ダイヤルがあります。)


https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …(2ページ:(2)給付の内容:育児休業給付パンフレット:ハローワーク)
 育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間。これらの各期間うぃ「支給単位期間」といいます。)について支給します。
※ 支給単位期間の途中で離職した場合、【当該】支給単位期間は支給を受けることができません。
(【当該=退職月の】支給単位期間は支給されないということは、その前の支給期間までは支給される。)

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20081 …(参考)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)

http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …(仕事応援ダイヤル:全国社会保険労務士会連合会)
http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/(仕事応援ダイヤル:全国社会保険労務士会連合会)
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この回答へのお礼

詳しい情報をありがとうございます!!!

労働局にも問い合わせし、ハローワークを通して会社の労務担当に確認してもらったところ
労務担当者が不慣れなための勘違いだったことで解決しました。

結局は6月分まで給付がうけられることになり無事に解決しました。

あまりないケースのようで一般職員はよくわからなかったようです。

お礼日時:2011/08/31 15:08

こんにちは



基本的に 育児休暇は 仕事復帰する人が もらえるから 会社が申請しないんだったら もらえないと思います。。。

ハローワークの人も 意見が 変わるんだったら 混乱しちゃいますよねぇ
σ(^_^;)?

あたしは たまごクラブの 付録で知ったんですが 仕事継続の人が 対象で 場合によっては 退職して 支給がバレたら 返金しないといけない って書いてました

育児休暇のパンフレットがあると 思うんで もらってくるか 調べるのも いいと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

雇用保険の脱退手続きは終わっているので退職したことはハローワークも知っているのですが。。。

復職するつもりで休業していた期間の支給がされないってなんだか納得できないですね(>_<)

お礼日時:2011/08/27 19:36

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