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外国人の夫と結婚しました。私は普通に恋愛結婚だと思っていましたが、最近になって
VISAがなかったから結婚した、私のことを奥さんと思っていないといわれます。

騙された気分なのですが、こういった事実は入国管理局に訴えても効果がないのでしょうか。
その他法律的に賠償請求など制裁を加える手段はありますか? どうしても許せません。

A 回答 (3件)

通りすがりですが、



結婚相手がパキスタンとかあっち系でしたら、
注意してください。

永住権を取得後、殺されて正妻を本国から連れてくるという
噂を聞いたことがあります。あくまでも噂話の範疇ですが火の無い所に煙は立たないので
注意してください。
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永住権が発行されているなら、刑事罰になっても剥奪はほぼ不可能。


組織的に動いていたなら剥奪もあり得るでしょうが、
個人間の問題なら、まず無理ですね。

婚姻が理由での在留資格だけなら、離婚したら国外にバイバイできますよ。
(永住権とは別の、永住権の前の段階の話です。)
しかしお二人に子供がいて、その子供を旦那が育てることになると、
在留理由が子育てになりますので、追放はできません。
子供がいても奥様が引き取れば、旦那の在留理由はなくなりますけどね。

弁護士に相談されてみて下さい。弁護士団体の無料相談に行けば、
国際問題に強い弁護士を紹介してもらえるでしょう。

慰謝料請求もできるでしょうし、離婚もできるでしょう。
刑事罰を与えることも、場合によっては可能です。
証拠集めが大変でしょうが、録音しておけば強い証拠になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士を探してみます。

お礼日時:2011/10/07 10:53

本気なら ここでは無く 弁護士に相談してくださいな

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