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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ご質問者については婚姻届と同時に、「世帯変更届」を出してください。
ご質問者の世帯と彼の世帯をひとつにする「世帯合併」という手続きになります。
で問題は彼の世帯のほうですが、、、
a)今現在彼の親が世帯主になっているのですか?それは同居しているという意味でしょうか?
b)それとも同居していないが名前だけそのようになっているということでしょうか?
a)の場合
同居している場合はそのまま彼の親を世帯主として彼もご質問者もひとつの世帯に入ります。
ただ、生計が別なのであればあまりよろしくないので、この際親から独立した方がよいでしょう。(多少不都合な点が出てきます)
やり方ですが、まず世帯変更届で「世帯分離」して親と彼の世帯を分離し、彼を世帯主とした住民票を作ります。そして、その世帯とご質問者の世帯を婚姻届とともに「世帯合併」させるのです。
b)の場合についてですが、この場合親はそこに住んでいないのだから転居届けを出しているはずで、そうすると親が世帯主ということは無いはずなのですが、、、(もし住んでいないのに転居届けを出していないのであれば親の転居手続きが必要です)
ありがとうございました。とてもよくわかりました。
結婚するということは、いろいろと大変ですね。
でも、戸籍のことや世帯の考え方など、こんな時じゃないと考えることもないでしょうから、がんばります。人生、日々発見と勉強ですね。
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No.4
- 回答日時:
婚姻によって必然的に変わる事項、つまり氏や本籍・筆頭者については、担当が職権で修正します。
それ以外の事項、具体的には世帯の構成ですが、これについては届け出が必要です。
質問者の場合、相手方は世帯主が親御さんと言うことですから、その世帯に入る(あなたの続柄は「子の妻」)か、相手が世帯分離をして、そこに入る(続柄は「妻」)かを選ばないといけません。これを担当者が勝手に決めることは出来ないのです。
もし、元々同一の世帯(世帯主と同居人)だった場合は、職権で「同居人」を「妻」にします。
No.3
- 回答日時:
住所が変わらないということは現在同棲していると考えます。
この場合、住民票では当然旧姓であり、世帯主がいて、もう一人の人は同居人となっているはずです。
あるいは、完全に別世帯として二人とも世帯主かもしれません。
で、結婚すると婚姻届を出します。
ここで、住民票の変更が必要になります。
a)夫婦はひとつ住民票に入るので別世帯となっていた場合はひとつにまとめられます。
b)住民票の世帯主との関係が同居人ではなく、妻(夫が世帯主の場合)又は夫(妻が世帯主の場合)となります。
上記のように住民票も必ず変更を受けます。
同じ場所に住んでいない場合は当然住所変更も必要になります。(婚姻届と同時に提出します)
では。
この回答への補足
回答ありがとうございます。もしよろしければ、もう少しうかがっていいですか?
ご想像のとおり、私たちは現在同棲していて、二人は別世帯になっています。一つは私が世帯主、もう一つは彼の親が世帯主です。
住民票の変更が必要ということはわかったのですが、住所変更が無い場合は、どのような手続きをするのでしょうか?転入・転出などは必要ありませんよね?
また、住民票の変更は、婚姻届提出後でいいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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