これ何て呼びますか Part2

 主人には17歳上の兄と13歳上の姉がいます。
兄には、18歳の娘と17歳の息子がいますが、離婚したので義姉が育てています。
 兄は、借金や税金の滞納でお金に困った時だけ姉に連絡を取る以外は、どこかで生活しているという事しかわかりません。
 姉は47歳で独身で、今後も結婚する気がないそうです。
 主人の両親は7年前に他界しているので、親はいませんが、これから10年~15年経った時に、兄は年金を支払っていなかった為、年金がもらえません。
 そんな状態で突然、私達を頼ってこられても、子供もまだ学生ですし、そんな余裕もないし困ります。
 その上、姉は我家に同居の状態で、これから先の事を考えるととても不安です。
 法律的には、この兄の面倒は誰が見るのが妥当ですか?
もし、子供が拒否した場合はどうなりますか?
 こういった生活基盤のない人に対しては、どのような対策をとれば迷惑を受けないで生活できますか?
 参考までに教えて下さい。

A 回答 (2件)

 民法877条1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある」という規定があります。



 が、民法とは、「当事者同士の間で納得ができる解決ができればそれでよし。どうしても折り合いがつかないときには、法廷では、この規定に従って解決する」という法廷での判断基準であり、刑法のように「この規定に従わなければならない」という性質のものではありません。

 ですから、当事者同士が合意したのであれば、条文にどのように規定されていようとも、その通りにする必要は全くありません。また、民法の性質上、罰則規定もありません。

 では、合意に至らない場合、裁判所はどのような判断を下しているか。

 民法877条1項における「義務」とは、「何が何でも扶養しなければならない」ということではなく、「扶養義務者の職業・社会的地位に応じた文化的生活をした上で、経済的余裕がある場合に負担すべきもの」とされています(例えば、昭和42年3月17日東京家裁審判、昭和41年(家)第8567号)。

 その他、昭和43年11月7日東京家裁審判(昭和42年(家)第7659号)や昭和41年9月26日広島家裁審判(昭和41年(家)第949号)、昭和41年7月9日釧路家裁帯広支部審判(昭和41年(家)第198号・第199号)等の事例を参照しても、親の扶養義務に関しての裁判所の見解は、「老齢の親に対する成熟子たる子の具体的扶養義務は、子である扶養義務者が従来の社会的地位に応じた文化的生活をした上で、なお経済的な余裕がある場合に負担すべき」ということで概ね一致しているようです。

 さらに、昭和47年5月4日、新潟家裁の審判では、養育の責任を全く果たさず、離婚の後は後各地を放浪して子等と全く親交のなかった父親からの扶養の申立が、「労働力があり、就業して収入を得ることが可能なのにもかかわらず、性来の怠惰と寄る年浪のために労働意欲をなくして生活費に不足を来たしているというだけの場合、父の子等に対する扶養の申立は信義誠実の原則に反する」として、申立が却下されています(昭和47年(家)第1201号)。

 ですので、ご質問のケースでは、sumo さんご一家に扶養義務が生じる可能性はさほどないようにも思えますが、万全を期すことをご希望であれば、このサイトでの回答群を鵜呑みにすることなく、法律事務所や家庭裁判所でご相談された方が宜しいかと存じます。
♯「裁判例を多く引用しているから」といって正答とは限りませんし、また、各種の裁判例がご自分のケースにピッタリ合致するとも限りません。
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この回答へのお礼

 色々詳しいご意見ありがとうございます。
まだ、10年以上先の事ですので、我が家もどうなるか?全然検討もつきませんが、参考にさせていただきます。
 ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/03 11:48

sumoさん、こんにちは。


将来のことを考えると、頭が痛くなりそうですね・・・

ご主人のお姉さんも同居されているようですし、
その上、お兄さんまでもが頼ってこられても、
あなた一人では対応できないかも知れませんね。

>法律的には、この兄の面倒は誰が見るのが妥当ですか?

妥当だと思われるのは、やはり血のつながった、弟であるあなたのご主人が
引き取って面倒を見る、ということになるのでしょうか。

>もし、子供が拒否した場合はどうなりますか?
 
だけど、様々な事情があると思いますから、必ずしもその限りではないと思います。
ただ、例えば自活できないような重病や、死期が迫っているのに
自分で生活しろ、と突き放すのは、人道的にどうかな・・という気もします。
難しいところだと思います・・・

>こういった生活基盤のない人に対しては、
どのような対策をとれば迷惑を受けないで生活できますか?

一番いいのは、お兄さんが元気で働いて、借金などの問題を起こさないことでしょう。
もし、働けなくなったとしても、生活保護を受ければいいと思います。
プライドがどうこうおっしゃるかも知れませんが、
そこは、飲んでもらわないといけないでしょう。

先のことは、今から案じていても、なるようにしかなりませんが、
実際、そのような場面になったときに、あなたのご主人がどう行動するか、に
かかっているように思います。

私の友人ですが、ご主人は男兄弟の長男です。
次男は結婚しましたが、奥さんを乳がんで失い、子供を一人で育てています。
三男は、実家で暮らしています。
その実家で、お義父さんと、お義母さんが、相次いで亡くなりました。
後に残されたのは、三男と、お義父さんのお兄さん、つまりおじさんでした。
そのおじさんが、また難儀な人で、働こうとしない人のようです。
現在は、そのおじさんと、三男が同居していて、生活費はどうしているのか分からないそうです。

友人は、そのような状況で、うち(友人)におじさんが頼ってこられても困る、と
はっきりと主張しているそうです。
今のところ、ご主人も同意しています。
だけど、おじさんの健康状態が悪くなったりしたら、大変なことになるだろうと思います。

sumoさんのお義兄さんについては、今はどこで暮らしているのかも分からないですし
今のところは頼ってくるつもりはないと思います。
ですが、ゆくゆくのことは、ご主人と相談されておいたほうがいいかも知れません。

人間、年を取ってくると、様々な悩み事が出てきますね・・・
sumoさんも、心労いかばかりかと心中お察しいたしますが、
ご主人とよくご相談なさって、いざというときの対処方法を考えて置かれたら、と思います。
色々大変でしょうが、頑張っていただきたいです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
兄には実の娘と息子がいますが、それでも主人が面倒を見る可能性の方が高いのでしょうか?
 我が家も主人は、兄の面倒は見る気がありません。
それは例えどんな状態になっても、借金を作った時に莫大な迷惑を被っているので絶縁状態になっているからです。
 やっぱり最終的には生活保護を貰って自立してもらうしかないですよね?
 姉も独身で同居しているので、こっちも気苦労が多いのに、兄の世話までは出来ません。やっぱり今からあまり関わりを持たない関係でいたいです。

補足日時:2003/05/03 11:39
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この回答へのお礼

 この不況で仕事もあんまりない時代ですから、こういった老後の問題ってこれから増えてくるでしょうね~。
 我が家も実家で母が一人で生活をしていますし、弟も離婚しているので、主人の家族の心配ばかりできません。
 世の中がもう少し住みやすいようになって欲しいです。
 ご意見参考にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/03 11:47

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